○加東市地域子育て支援拠点事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、子育て親子が相互の交流を行う場所を提供し、子育てに対する不安等についての相談指導等を行う加東市地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)を実施することで、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図り、もって子育て支援の一層の推進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(実施場所)

第3条 事業の実施場所は、別表のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす場所においては、事業を実施できるものとする。

(1) 公共施設、空き店舗、公民館、保育所その他の児童福祉施設、病院、診療所その他の医療施設等で、おおむね3歳に満たない子ども及びその保護者(以下「子育て親子」という。)が集う場として適していると市長が認める場所

(2) おおむね10組の子育て親子が同時に利用しても差し支えない程度の十分な広さを有する場所

(3) 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても差し支えない設備を有する場所

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進

(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の月1回以上の実施

2 前項に規定するもののほか、第2条ただし書に規定する事業者に委託する場合を除き、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定による事業(以下「利用者支援事業」という。)を行うことができるものとする。この場合において、利用者支援事業の実施について(平成27年5月21日付け府子本第83号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)別紙利用者支援事業実施要綱(以下「利用者支援事業実施要綱」という。)に定める基本型を実施するものとする。

(実施日等)

第5条 事業は、原則として週3日以上かつ1日5時間以上実施するものとする。

(職員の配置等)

第6条 市長は、事業の実施に当たっては、子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任のものを2人以上置くものとする。ただし、利用者支援事業については、利用者支援事業実施要綱に定める職員の要件等を満たす専任のものを1人以上置くものとする。

2 事業に従事する者(以下「職員」という。)は、子育て支援員研修事業の実施について(平成27年5月21日付け雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙子育て支援員研修事業実施要綱(以下「子育て支援員研修事業実施要綱」という。)別表1に定める子育て支援員基本研修及び別表2―2に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)のうち3.地域子育て支援拠点事業に規定する内容の研修を修了するよう努めるものとする。

(利用料等)

第7条 事業を実施した場合の利用料は、原則として無料とする。ただし、教材等に要する実費相当額は、利用者の負担とすることができる。

(留意事項)

第8条 市長(事業を委託した場合にあっては委託者。以下同じ。)は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 市長は、職員の子育て親子への対応について十分配慮して行わせること。

(2) 市長は、職員を子育て支援員研修事業実施要綱別表3に定めるフォローアップ研修(基本研修・専門研修)別表4に定める現任研修(基本研修・専門研修)その他各種研修の研修会、セミナー等へ積極的に参加させ、職員の資質、技能等の向上を図ること。

(3) 市内において事業を実施する施設は、互いに連携及び協力をし、情報の交換及び共有を行うよう努めるとともに、保育所等、福祉事務所、児童相談所、保健所、児童委員、主任児童委員及び医療機関等と連携を密にし、効果的かつ積極的に事業を実施するよう努めること。

(守秘義務)

第9条 職員は、その業務を行うに当たって知り得た個人情報について、業務遂行以外に用いてはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(加東市子育て支援センター事業実施要綱及び加東市つどいの広場事業実施要綱の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 加東市子育て支援センター事業実施要綱(平成18年加東市告示第35号)

(2) 加東市つどいの広場事業実施要綱(平成18年加東市告示第36号)

別表(第3条関係)

実施場所

所在地

社児童館「やしろこどものいえ」

加東市東古瀬477番地1

滝野児童館

加東市下滝野1369番地2

東条鯉こいランド

加東市南山一丁目4番地2

加東市地域子育て支援拠点事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)