○加東市保育士等就業支援補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第45号
(目的)
第1条 この告示は、市内の私立保育所等に就業する保育士等に対し就業支援補助金を交付することにより、私立保育所等への就業を促進するとともに、保育の提供に携わる人材の確保や職場への定着を図り、もって待機児童及び入所保留者の解消並びに保育士等の負担軽減による保育の質の向上に資することを目的とする。
(1) 補助金 保育士等への就業支援補助金をいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項の保育所(以下「保育所」という。)のうち、法第35条第4項の規定により認可を受けたもの
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)のうち、市以外が設置するもの
ウ 法第6条の3第10項の小規模保育事業を行う事業所のうち、法第34条の15第2項の規定により認可を受けたもの
(4) 転入者 採用が内定した日又は採用された日から3箇月以内に市内に転入し住民登録を行った者をいう。
(5) 設置者 保育士等が勤務する私立保育所等の設置者をいう。
(対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれも満たす保育士等とする。
(1) 令和4年4月1日から令和7年3月1日までに私立保育所等に専従する保育士等として雇用された者であること。
(2) 設置者に直接雇用されていること。
(3) 設置者との雇用契約において、労働時間が1日につき6時間以上かつ1月につき20日以上と定められていること。
(4) 私立保育所等において保育士等として勤務を開始した日から過去1年以内において、当該私立保育所等以外の市内の保育所及び認定こども園に、保育士等として勤務したことがないこと。
(5) 対象者が当該年度末において保育士等として勤務しており、かつ、翌年度も同一の私立保育所等(設置者が市内に設置する他の私立保育所等を含む。)で継続して勤務が見込まれること。
(6) 市税その他市の債権に係る徴収金の滞納がない者であること。
2 補助金の交付は、対象者につき1回限りとする。ただし、第5条第1項に規定する継続申請を除く。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、当該年度における勤務月数に、2万円を乗じた額とする。この場合において、月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てるものとする。
2 前項で定めるもののほか、対象者が転入者であるときは、採用された日の属する年度に限り5万円を加算するものとする。
3 市長は、対象者に対し、予算の範囲内で、新たに勤務を開始した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から最大3年間補助金を交付することができる。ただし、産前産後休暇、育児休業、病気休暇等の休職した期間は3年間の補助金交付期間に含めるものとし、当該休職期間は補助金を交付しないものとする。
(1) 保育士等の資格を証する書類(保育士証、幼稚園教諭免許状、看護師免許証又は保健師免許証)の写し
(2) 経歴書(様式第3号)
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) 住民票の写し(転入者に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の規定による申請書の提出を受けた設置者は、当該申請書に次に掲げる書類を添え、補助金を受けようとする年度の5月31日(年度途中において新たに勤務を開始した場合にあっては、勤務を開始した日の属する月の翌月の末日(勤務を開始した日が3月1日のときは、3月末日))までに、市長に提出しなければならない。ただし、特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 当該対象者に係る雇用証明書(様式第5号)
(2) 保育士等確保計画書(様式第6号)
(3) 加東市保育士等就業支援補助金交付申請送付票(様式第7号)
2 市長は、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)を行う場合において、必要と認めるときは、条件を付することができる。
(交付決定内容の変更)
第7条 交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、退職、雇用契約内容の変更等により交付決定の内容に変更が生じるときは、速やかに加東市保育士等就業支援補助金変更交付申請書(様式第10号)に変更の理由を証する書類を添え、設置者に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、交付決定を受けた年度の3月31日までに、加東市保育士等就業支援補助金実績報告書(様式第14号。以下「実績報告書」という。)を設置者に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書の提出を受けた設置者は、実績報告書の内容を確認の上、当該交付決定者の就業内容について証明するものとし、交付決定を受けた翌年度の4月10日までに、当該実績報告書を市長に提出しなければならない。
(請求及び交付)
第10条 交付決定者は、加東市保育士等就業支援補助金請求書(様式第16号)を市長に提出することにより、補助金の請求を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を行うものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(遅延利息)
第13条 交付決定者は、前条の規定により返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
2 市長は、前項の場合において、やむを得ない特別な事由があると認めるときは、遅延利息の全部又は一部を免除することができる。
(調査)
第14条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、対象者又は設置者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。
(対象者への支援)
第15条 市長は、対象者に対し、第4条第3項に規定する補助金交付期間において、保育に関する研修及び保育士等相談支援を行うものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。