○加東市重層的支援体制整備事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、複雑化・複合化する地域生活課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者」という。)に対する適切な支援を図るため実施する重層的支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する支援対象者とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 法第106条の4第2項第1号に規定する包括的相談支援事業

(2) 法第106条の4第2項第2号に規定する参加支援事業

(3) 法第106条の4第2項第3号に規定する地域づくり事業

(4) 法第106条の4第2項第4号に規定するアウトリーチ等事業

(5) 法第106条の4第2項第5号に規定する多機関協働事業

(6) 法第106条の4第2項第6号に規定する支援プランの策定

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(会議の設置)

第5条 事業を推進するため、次に掲げる会議を置く。

(1) 支援会議

(2) 重層的支援会議

(支援会議)

第6条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象者に対する見守り及び支援体制に関する検討

(2) 支援対象者に関する情報の共有

(3) 緊急性のある事案への対応

(4) その他支援会議に必要と認められる事項

2 支援会議の構成員は、次に掲げる者のうち、協議する内容により、必要なものを市長が選任する。

(1) 第4条各号に掲げる事業を実施する支援機関の支援員

(2) 民生委員・児童委員又は自治会関係者

(3) 社会福祉協議会又はNPO法人に所属する者

(4) 行政機関に所属する者

(5) その他市長が必要と認める者

3 支援会議の会議は、必要に応じて開催するものとする。

4 市長は、必要があると認めるときは、関係機関に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(重層的支援会議)

第7条 重層的支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象者の支援に関するプランの協議

(2) 前号に規定するプランのモニタリング及び終結時の評価

(3) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討

(4) その他重層的支援会議に必要と認められる事項

2 重層的支援会議の構成員は、次に掲げる者のうち、協議する内容により、必要なものを市長が選任する。

(1) 第4条各号に掲げる事業を実施する支援機関の支援員

(2) 民生委員・児童委員又は自治会関係者

(3) 社会福祉協議会又はNPO法人に所属する者

(4) 行政機関に所属する者

(5) その他市長が必要と認める者

3 重層的支援会議の会議は、必要に応じて開催するものとする。

4 市長は、重層的支援会議において支援対象者に関する情報の共有をすることについて、当該支援対象者の同意を得なければならない。

5 重層的支援会議の構成員は、重層的支援会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

6 市長は、必要があると認めるときは、関係機関に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 支援会議及び重層的支援会議の庶務は、健康福祉部福祉総務課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

加東市重層的支援体制整備事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年3月31日 告示第47号