○加東市立木から市民等の生命及び住宅等の財産を守る条例

令和4年6月28日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、立木の所有者に責任を持って立木の適切な管理をするよう促すことで、住宅等への危険木による被害を未然に防ぐことにより、市民等の生命及び住宅等の財産を守り、もって市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 立木 地面に生えて立っている木をいう。

(2) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在する者(通勤、通学等を含む。)、地域の自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の地縁による団体その他これに類する団体をいう。以下同じ。)又は市内で事業活動を行う法人等をいう。

(3) 住宅等 市内に存する建築物のうち、次に掲げるものをいう。

 市内に居住する者その他それに準ずる者が居住するもの

 事業所(経済活動が単一の経営主体の下において一定の場所を占めて行われているもので、人及び設備を有し、物の生産又はサービスの提供が継続的に行われているものをいう。)

 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校をいう。)の施設

 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項の病院をいう。)又は診療所(医療法第1条の5第2項の診療所をいう。)の施設

 からまでに掲げるもののほか人が集う建築物

(4) 所有者等 立木の所有者又は管理者をいう。

(5) 危険木 住宅等に隣接する敷地に存在する立木のうち、傾倒、腐食、空洞化等が発生し、倒木、枝折れ等により住宅等に直接被害を与えるおそれがあるものをいう。ただし、立木の所有者等と被害を受けるおそれがある住宅等の所有者が同一である場合を除く。

(市の責務)

第3条 市は、自らの責任において立木の適切な管理を行うよう所有者等への啓発その他第1条の目的を達成するために必要な施策を推進しなければならない。

(所有者等の責務)

第4条 所有者等は、立木が危険木とならないよう自らの責任において適切に管理しなければならない。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、危険木の可能性がある立木を発見したときは、市に対し、その情報を提供するよう努めるものとする。

(民事解決との関係)

第6条 立木の所有者等と当該立木により害を被り又はそのおそれがある者との間で発生する問題は、当事者間で解決することを妨げるものではない。

(現地確認)

第7条 市長は、危険木の可能性がある立木について市民等から情報提供を受けたとき又は自ら発見したときは、速やかにその立木を確認しなければならない。

(立入調査等)

第8条 市長は、前条に規定する現地確認のみでは危険木に該当するか否か判断をすることが難しい場合は、その判断をすることに必要な限度において、市の職員又はその委任した者に、必要と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。

2 前項に規定する立入調査を行うときは、その場所の所有者等の同意を得ることとする。ただし、当該所有者等が不明等、速やかに同意を得ることが困難な場合は、その限りではない。

3 第1項の規定により、必要と認められる場所に立ち入って調査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(危険木の認定等)

第9条 市長は、第7条に規定する現地確認又は前条第1項に規定する立入調査により立木を危険木と認定した場合は、当該危険木の所有者等に対し、伐採、せん定その他必要な措置を講じるよう書面により助言又は指導をするものとする。

2 所有者等は、前項の助言又は指導があった場合は、速やかに伐採、せん定その他必要な措置を講じるものとする。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、必要に応じて、市の区域を管轄する警察、危険木が存在する地域の自治会その他関係機関と必要な措置について協議するものとする。

(専門家の意見)

第11条 市長は、必要に応じて、条例の施行に関する事項について専門家に意見を求めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

加東市立木から市民等の生命及び住宅等の財産を守る条例

令和4年6月28日 条例第21号

(令和4年6月28日施行)