○加東市教育委員会教育長の職務代理者に関する規則

令和4年5月27日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときにその職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(職務代理者の指名)

第2条 職務代理者は、法第13条第2項の規定により、あらかじめ教育長が教育委員会の委員のうちから指名する。

2 教育長及び職務代理者が共に事故があるとき、又は共に欠けたときは、教育委員会の委員のうち最年長者が職務代理者に指名されたものとみなす。

(事務の委任)

第3条 前条の規定により指名された職務代理者は、法第25条第4項の規定により、教育長に委任された事務その他教育長の権限(教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表することを除く。)に属する事務の一部を教育委員会事務局教育振興部長に委任することができる。ただし、教育委員会事務局教育振興部長に事故があるとき、又は欠けたときは教育委員会事務局こども未来部長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

加東市教育委員会教育長の職務代理者に関する規則

令和4年5月27日 教育委員会規則第4号

(令和4年5月27日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年5月27日 教育委員会規則第4号