○加東市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)給付事業実施要綱

令和4年7月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領(令和4年5月24日付け子発0524第2号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙。以下「国支給要領」という。)に基づき、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、雇用動向の悪化による失業や収入減少に加え、食費等の物価高騰等の影響を受けた低所得の子育て世帯を見舞う観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)(以下「給付金」という。)に係る給付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童手当等受給・非課税者 次条の支給対象者のうち、同条第1項第1号ア又はに該当し、かつ、同項第2号アに該当するもの(同項第1号アに該当する者については、児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項に規定する公務員(次号において「公務員」という。)である者を除く。)をいう。

(2) 新規児童手当等受給・非課税者 次条の支給対象者のうち、同条第1項第1号ウ又はに該当し、かつ、同項第2号アに該当するもの(同項第1号ウに該当する者については、公務員である者を除く。)をいう。

(3) その他の支給対象者 次条の支給対象者のうち、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外のものをいう。

(4) 児童手当の認定等 児童手当(児童手当法による児童手当(同法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。)をいう。以下同じ。)の受給資格の認定(他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定をいう。

(5) 特別児童扶養手当の認定等 特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は同法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定をいう。

(支給対象者の要件)

第3条 市長は、第1条に規定する目的を達成するため、次条第1項に規定する対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、第1号に掲げる養育要件のいずれかに該当し、かつ、第2号に掲げる所得要件のいずれかに該当するもの(給付金のうち、支給しようとしている給付に相当するものの支給を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を管理する町村から受けているもの又は他の市区町村等が当該給付金の支給を決定したものを除く。以下「支給対象者」という。)に対し、給付金を支給する。

(1) 次の養育要件のいずれかに該当すること。

 令和4年4月分の児童手当の支給を受けている者(次条第3項において「児童手当受給者」という。)

 令和4年4月分の特別児童扶養手当の支給を受けている者(次条第3項において「特別児童扶養手当受給者」という。)

 申請時点において、児童手当の認定等を受けている者又は受ける見込みのある者(次条第4項において「新規児童手当受給者」という。)

 申請時点において、特別児童扶養手当の認定等を受けている者又は受ける見込みのある者(次条第4項において「新規特別児童扶養手当受給者」という。)

 からまでのいずれにも該当しない者のうち、申請時点において市に居住する者であって、令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育するもの又は令和4年4月1日以後に当該児童を養育するもの

 からまでのいずれにも該当しない者のうち、申請時点において市に居住する者であって、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第7条に規定する額以上の所得があり、平成19年4月2日以後に出生した児童を養育するもの

(2) 次の所得要件のいずれかに該当すること。

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以後に家計が急変し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者

(当該者の1年間の収入見込額(令和4年1月から令和5年2月までの任意の1箇月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該年収見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に定める要件に該当する場合において、給付金は、当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して支給する。

児童手当等受給・非課税者

令和4年4月1日以後に死亡した場合

新規児童手当等受給・非課税者

支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合

その他の支給対象者

申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者には、給付金を支給しない。

(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(対象児童の要件)

第4条 給付金の対象児童は、平成16年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に規定する程度の障害の状態の者で、認定を受けている、又は受ける見込みのある特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっているものにあっては、平成14年4月2日。ただし、前条第1項第2号イに該当する支給対象者に養育されている場合、第9条第1項に規定する申請の時点で20歳の誕生日に達していない者に限る。)から令和5年2月28日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条に規定する理由により日本国内に住所を有しない者に限る。)とする。

2 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領(令和4年5月24日付け子発0524第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)に基づき、既に支給の決定がされた低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)又は国支給要領に基づく低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。

3 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。

4 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。

(支給額)

第5条 支給する給付金の金額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき5万円とする。

(児童手当等受給・非課税者に対する給付金の支給等)

第6条 市長は、児童手当等受給・非課税者に対し、給付金の支給に係る通知を行うものとする。

2 児童手当等受給・非課税者は、前項の通知を受け、給付金の受給を拒否する場合は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、令和4年7月8日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、児童手当等受給・非課税者に対し、給付金を支給する。

(児童手当等受給・非課税者に対する給付金の支給の方式)

第7条 児童手当等受給・非課税者に対する給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。ただし、第4号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないことその他第1号から第3号までに掲げる方式による支給が困難な場合に限る。

(1) 児童手当口座振込方式 令和4年4月分の児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 特別児童扶養手当口座振込方式 令和4年4月分の特別児童扶養手当振込予定の指定口座に振り込む方式

(3) 指定口座振込方式 前条第3項に規定する支給決定の前までに、児童手当等受給・非課税者が低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第2号。以下「届出書」という。)を提出し、当該届出書に記載のある指定口座に振り込む方式

(4) 窓口交付方式 児童手当等受給・非課税者が届出書を提出し、市の窓口で現金を交付することにより支給する方式

(新規児童手当等受給・非課税者及びその他の支給対象者に対する給付金に係る申請期限)

第8条 新規児童手当等受給・非課税者及びその他の支給対象者に対する給付金に係る申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年2月28日までとする。ただし、令和5年3月分の児童手当の認定等又は特別児童扶養手当の認定等の請求をした者への支給の申請については、令和5年3月15日までとする。

(新規児童手当等受給・非課税者及びその他の支給対象者に対する給付金に係る申請及びこれに基づく支給の方式)

第9条 給付金の支給を受けようとする新規児童手当等受給・非課税者及びその他の支給対象者(以下「申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 申請者による申請に基づく市の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第4号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないことその他第1号から第3号までの規定に掲げる方式による支給が困難な場合に限る。

(1) 児童手当口座振込方式 児童手当指定口座に振り込む方式

(2) 特別児童扶養手当口座振込方式 特別児童扶養手当指定口座に振り込む方式

(3) 申請口座振込方式 申請者が申請書を提出し、申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(4) 窓口交付方式 申請者が申請書を提出し、当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際、申立書(様式第4号)及び給与明細書、公的年金証書等の収入を証明する書類を提出させることにより、当該申請者が支給対象者であるか確認を行うものとする。

4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写しを提出させ、又は提示させることにより、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(代理による申請)

第10条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者とする。

(申請者に対する支給の可否の決定)

第11条 市長は、第9条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、支給の決定をした申請者には、支給の決定の通知に代えて、第9条第2項各号に掲げる方式により給付金を支給するものとし、不支給の決定をした申請者には、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)不支給決定通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。

(支給等に関する周知)

第12条 市長は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)給付事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 市長が前条の周知を行ったにもかかわらず、申請者から第8条の申請期限までに第9条第1項に規定する申請が行われなかった場合は、当該申請者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条第3項に規定する支給の決定を行った後、市が把握する令和4年4月分の児童手当振込時における指定口座又は令和4年4月分の特別児童扶養手当振込予定の指定口座(支給決定前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に給付金の支給として振込みを行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約変更等の事由により令和4年12月27日までに支給が完了できない場合は、給付金の受取を拒否したものとみなす。

3 市長が第11条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備等による振込不能があり、市が確認に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により令和5年3月28日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(支給決定の取消し)

第14条 市長は、第6条第3項若しくは第11条の規定による支給決定を行った後若しくは給付金を支給した後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(給付金の返還)

第15条 市長は、前条第1項の規定により給付金の支給を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に給付金を支給しているときは、期限を定めて、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)返還命令書(様式第7号)により、その返還を命じるものとする。

(遅延利息)

第16条 前条の規定により給付金の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第17条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。

(令5告示61・一部改正)

(令和5年4月26日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

加東市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)給付事…

令和4年7月1日 告示第64号

(令和5年4月26日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年7月1日 告示第64号
令和5年4月26日 告示第61号