○加東市人材確保事業支援補助金交付要綱
令和4年7月14日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、人材確保を目指す市内の中小企業者に対し、採用活動のオンライン化等の事業経費の一部を補助することにより、市内中小企業者の人材確保と求職者の市内就職を促進することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、市内に事業所を有するものであること。
(2) 市税その他市の債権に係る徴収金を滞納していないこと。
(3) 市内事業所への採用又は配属を目的としていること。
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の風俗営業その他これらに類する営業を行う者でないこと。
(5) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者でないこと。
(6) 国又は他の地方公共団体から同種の補助金等の交付又は交付決定を受けていないこと。
(7) 加東市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年加東市条例第22号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
(令4告示97・一部改正)
(1) 採用活動のオンライン化を行う事業
(2) 合同企業説明会への出展をする事業
(3) 就職・転職情報サイトへ会社情報を掲載する事業
(4) 採用に関するホームページの新規作成又は改修を行う事業
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
2 補助対象経費は、第6条第1項に規定する交付決定を行った日の属する年度に支払った経費とする。
3 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、加東市人材確保事業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 誓約書
(4) 法人の場合は、履歴事項全部証明書の写し
(5) 個人事業主の場合は、所得税確定申告書の写し
(6) 市税完納証明書
(7) 水道料金完納証明書
(8) 補助対象経費が確認できる書類(見積書等)
(9) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の変更)
第7条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の内容について変更が生じたときは、加東市人材確保事業支援補助金変更交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(1) 変更後の事業計画書
(2) 変更後の収支予算書
(3) 変更内容が確認できる書類(見積書等)
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助対象経費の20パーセント以内の変更であり、かつ、補助金額が増額とならない場合
(2) 補助対象事業の内容のうち、目的及び効果に影響しない程度の事業計画の細部を変更する場合
(補助対象事業の中止等)
第8条 交付決定者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、加東市人材確保事業支援補助金事業中止(廃止)届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 補助対象事業を中止し、又は廃止した交付決定者には、既に補助対象事業の一部に着手していた場合であっても、その実績に応じた補助金の交付は行わない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、市長が別に定める日までに、加東市人材確保事業支援補助金事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 支出の内容が確認できる書類(領収書、振込明細書等の写し)
(4) 事業実績が確認できる書類(開催当日の写真、掲載ページ等)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、確定した補助金の交付額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の請求及び交付)
第11条 交付決定者は、加東市人材確保事業支援補助金請求書(様式第10号)を市長に提出することにより、補助金の請求を行うものとする。
2 市長は、前条の請求により、補助金の交付を行うものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定の条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により、補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(遅延利息)
第14条 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(関係書類等の保存)
第16条 第11条第2項の規定により補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた事業の実施に係る関係書類、収支に関する帳簿及び支払に関する証拠書類について、補助金の交付を受けた事業が完了した日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日まで保管しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第17条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の加東市人材確保事業支援補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の第5条に規定する申請に係る補助金の交付手続に関し適用し、同日前の第5条に規定する申請に係る補助金の交付手続については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | |
経費区分 | 内訳 | |||
採用活動のオンライン化を行う事業 | 設備導入費等(導入後の保守費用は補助対象外) | 会社説明会や採用面接をウェブで行うための導入費用として明確に区分できる経費で、次のいずれかに該当する経費とする。 (1) ウェブ説明会・面接ツール利用料 (初期費用を含む。) (2) ウェブ環境を整備するためのハードウェア等の購入費又はリース料 (3) 導入後の操作説明に係る費用 | 2分の1 | 25万円 |
合同企業説明会への出展をする事業(ウェブ上で実施されるものを含む。) | 参加負担金 | 就職イベント、合同企業説明会等の主催者が定めた参加負担金 | 2分の1 | 25万円 |
会場設営費 | 小間の装飾費、機材・備品等の賃借料 | |||
搬送費 | 資料、展示品等の搬送費 | |||
備品購入費 | 出展時に必要な備品の購入費 | |||
就職・転職情報サイトへ会社情報を掲載する事業(派遣労働者の募集を除く。) | 広告掲載費 | 就職情報サイトに掲載するために必要な費用(基本料金、オプション料金等) | 2分の1 | 25万円 |
採用に関するホームページの新規作成又は改修を行う事業 | 委託費(外注費) | 採用に関するホームページの新規作成又は改修を委託(外注)するときの費用 | 2分の1 | 25万円 |
(令4告示97・一部改正)
(令4告示97・一部改正)
(令4告示97・一部改正)
(令4告示97・一部改正)
(令4告示97・一部改正)
(令4告示97・一部改正)
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(令4告示97・一部改正)
(令4告示97・一部改正)