○加東市流域治水指定貯水施設管理支援事業補助金交付要綱

令和4年9月1日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、指定貯水施設の管理者に対し、雨水貯留容量を確保するために行う取組を支援することにより、地域における浸水被害を軽減し、もって地域の安全安心に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定貯水施設 総合治水条例(平成24年兵庫県条例第20号。以下「条例」という。)第27条第1項の指定貯水施設をいう。

(2) 雨水貯留容量 条例第26条の雨水貯留容量をいう。

(補助金の対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、指定貯水施設の管理者であって、6月1日から10月31日までの間に当該指定貯水施設において次の各号のいずれにも該当する事業(以下「補助事業」という。)を行うものとする。

(1) 指定貯水施設において、少なくとも1月以上雨水貯留容量を常時確保すること。この場合において、補助事業実施期間の初日及び末日においても、指定貯水施設に指定されたときに定められた雨水貯留容量を確保すること。

(2) 指定貯水施設1箇所当たりの雨水貯留容量が、1,000立方メートル以上であること。

2 前項の規定は、第5条に規定する交付申請から第9条に規定する実績報告までの間に指定貯水施設に指定される見込みがある貯水施設について準用する。この場合において、前項中「指定貯水施設」とあるのは、「貯水施設」と読み替えるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、指定貯水施設1箇所につき1月当たり3万5,000円とし、7万円を上限とする。

2 補助事業実施期間が1月に満たない場合は、補助金を支給しない。

3 補助事業実施期間が1月を超え、2月に満たない場合は1月とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、加東市流域治水指定貯水施設管理支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業実施期間の初日の15日前までに、市長に提出しなければならない。

(1) 指定貯水施設の指定告示の写し又は貯水施設指定同意書兼協議書の写し

(2) 事業計画書

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合おいて、その内容を審査の上、当該申請が適当であると認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をし、加東市流域治水指定貯水施設管理支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査により、当該申請が適当でないと認めたときは、補助金を交付しないことを決定し、加東市流域治水指定貯水施設管理支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、その補助事業の進捗状況について報告を求めることができる。

(補助事業の変更)

第7条 交付決定者は、交付決定を受けた補助事業の内容に変更が生じたときは、加東市流域治水指定貯水施設管理支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に変更事業計画書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査の上、当該申請が適当であると認めたときは、予算の範囲内で交付決定の変更を決定し、加東市流域治水指定貯水施設管理支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助事業の廃止)

第8条 交付決定者は、交付決定を受けた補助事業を廃止しようとするときは、加東市流域治水指定貯水施設管理支援事業廃止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業を廃止した交付決定者には、既に補助事業の一部に着手していた場合であっても、補助金の交付は行わないものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、交付決定を受けた補助事業が完了したときは、加東市流域治水指定貯水施設管理支援事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、12月28日までに市長に提出しなければならない。

(1) ため池低水位管理記録表(様式第7号別紙)

(2) 活動報告写真(1週間ごとに水位を撮影した写真)

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果を確認後、それに基づき交付する補助金の額を確定し、加東市流域治水指定貯水施設管理支援事業補助金額確定通知書(様式第8号)により当該交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、同条第1項の規定により確定した補助金の額が交付決定の額(第7条第2項の規定により交付決定の変更を決定した場合にあっては、同項の規定により通知された額をいう。)と同額の場合は、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求及び交付)

第11条 交付決定者は、前条第1項の規定による補助金の額の確定の後、加東市流域治水指定貯水施設管理支援事業補助金請求書(様式第9号)を市長に提出することにより、補助金の請求を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 交付決定の内容に違反したとき。

(3) 補助事業を実施予定期間中に着手しなかったとき。

(4) 補助事業を廃止したとき。

(5) 交付決定者が加東市における暴力団の排除の推進に関する条例第2条第2号の暴力団員であることが判明したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、加東市流域治水指定貯水施設管理支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、加東市流域治水指定貯水施設管理支援事業補助金返還命令書(様式第11号)により、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、天災地変その他交付決定者の責に帰することのできない理由又はやむを得ない事情があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(遅延利息)

第14条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

2 前項の場合において、遅延利息を計算する場合の年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、第1項の場合において、交付決定者の申請によりやむを得ない事情があると認めるときは、遅延利息の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年度における交付申請の特例)

2 第5条の規定にかかわらず、令和4年6月1日から令和4年10月31日までに実施される補助事業に限り、同条中「補助事業実施期間の初日の15日前」とあるのは「令和4年9月30日」とする。

(加東市浸水被害対策指定貯水施設管理支援事業補助金交付要綱の廃止)

3 加東市浸水被害対策指定貯水施設管理支援事業補助金交付要綱は、廃止する。

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加東市流域治水指定貯水施設管理支援事業補助金交付要綱

令和4年9月1日 告示第74号

(令和4年9月1日施行)