○加東市デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進委員会設置規程
令和4年7月15日
訓令第5号
(設置)
第1条 市におけるデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)を総合的かつ計画的に推進することにより、市民の利便性向上及び市行政の業務効率化を図るため、加東市DX推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) DX推進施策の立案に関すること。
(2) DX推進計画の策定及び進行管理に関すること。
(3) DX推進において取り組むべき事項の調査研究に関すること。
(4) その他市のDX推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長はまちづくり政策部長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(令5訓令3・一部改正)
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係する職員、市が委託するDXに関する事業者その他の委員以外の者の出席を求めることができる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(下部組織)
第6条 委員会は、市が取り組むべき事項の調査研究のため、推進部会を置くことができる。
2 前項に規定する推進部会の運営については、委員会が別に定める。
(庶務)
第7条 委員会及び推進部会の庶務は、まちづくり政策部デジタル推進課において処理する。
(令5訓令3・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5訓令3・一部改正)
技監 |
議会事務局長 |
総務財政部長 |
市民協働部長 |
健康福祉部長 |
産業振興部長 |
都市整備部長 |
上下水道部長 |
会計管理者 |
委員会事務局長 |
教育振興部長 |
こども未来部長 |
病院事業部事務局長 |