○加東市議会オンラインによる方法での委員会運営要綱
令和4年10月3日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、加東市議会委員会条例(平成18年加東市条例第188号。以下「条例」という。)第15条の2第4項に規定するオンラインによる方法での委員会の開会方法、表決その他必要な事項を定めるものとする。
(オンラインによる出席届出)
第2条 委員会にオンラインによる方法で出席を希望する委員は、委員会開催日の前日(加東市の休日を定める条例(平成18年加東市条例第2号)第2条に規定する市の休日に当たるときは、その前日)の午前10時までに、委員長にその旨を届け出なければならない。ただし、緊急にオンラインによる方法で出席をする必要がある場合は、この限りでない。
(表決の方法等)
第3条 委員長は、表決に付する問題を宣告(以下「表決宣告」という。)するときは、オンラインによる方法で委員会に出席している委員(以下「オンライン出席委員」という。)及び出席委員(オンライン出席委員を除く。)に同時に行うものとする。
2 委員長は、挙手による表決を採ろうとするときは、問題を可とするオンライン出席委員及び出席委員を同時に挙手させるものとする。
3 表決宣告の際、本人の映像と音声が確認できないオンライン出席委員は、表決に加わることができないものとする。
4 オンライン出席委員があるときは、投票による表決を行うことができないものとする。
(オンライン出席委員の責務)
第4条 オンライン出席委員は、自身で通信環境を良好に保ち、常に映像と音声の送受信により委員会への出席に支障のないようにするとともに、本人以外の人物の映像又は音声が入り込まないように努めなければならない。
2 オンライン出席委員は、委員会開会予定時刻の15分前までに、オンラインによる方法での出席に必要な通信を接続し、通信環境が良好に保たれていることを確認するものとする。
3 オンライン出席委員は、自身で会議に必要な端末、通信環境等を用意するものとする。
4 オンライン出席委員は、第1項に規定する責務を果たすために、イヤホン、マイク、ヘッドセット等を使用することができるものとする。
(委員以外のオンライン出席する者の責務)
第5条 前条の規定は、委員会に出席を求められた者又は公述人若しくは参考人がオンラインによる方法で出席する場合について、準用する。
(秩序保持に関する措置の方法)
第6条 委員長は、条例第22条第2項の規定によりオンライン出席委員の発言を禁止し、又はこれを退場させるときは、通信の遮断により映像と音声の送受信を停止するものとする。
附則
この告示は、令和4年10月3日から施行する。