○加東市鳥獣被害防止総合対策事業実施要綱
令和4年10月5日
告示第86号
(目的)
第1条 この告示は、鳥獣による農作物被害の防止を目的とした金網柵等を設置することで、もって地域農業の生産性の安定及び向上を図ることを目的とする。
(1) 鳥獣 イノシシ又はニホンジカをいう。
(2) 自治会等 市内の自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の地縁による団体その他これに類する団体をいう。)又は地区農会(市内の各地区において当該地区の農業者により規約等に基づき組織された団体をいう。)をいう。
(3) 金網柵等 農地等への鳥獣の侵入を防ぐための金網柵の本体及びその設置に必要な資材をいう。
(4) 農地等 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地をいう。
(5) 耐用年数 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に規定する構築物のうち、農林業用のもので、主として金属造のものの法定耐用年数である14年をいう。
(実施主体)
第3条 加東市鳥獣被害防止総合対策事業(以下「総合対策事業」という。)の実施主体は、市とする。ただし、市と自治会等の協力により実施するものとする。
(事業の内容)
第4条 総合対策事業は、市が金網柵等を購入し、自治会等が金網柵等の設置を行う事業とする。
2 金網柵等の設置は、次の各号のいずれにも該当する場合において行うことができる。
(1) 現に農作物が鳥獣による被害を受け、又は被害を受けるおそれがあると認められる市内の農地等を保護するための設置であること。
(2) 金網柵等の設置箇所が点在している、既設金網柵等と効果が重複する等、不適切でないこと。
(3) 既設金網柵等を撤去し、新たに金網柵等を設置しようとする場合は、原則、既設金網柵等が耐用年数を超過していること。
(4) 既設金網柵等の機能向上を目的とした金網柵等の設置の場合は、機能を向上させようとする既設金網柵等が耐用年数を超過していないこと。
(承認申請等)
第5条 金網柵等を設置しようとする自治会等は、加東市鳥獣被害防止総合対策事業承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) その他市長が必要と認める書類
3 前項の規定による承認の決定(以下「承認決定」という。)をした後の申請の取下げは、原則これを認めない。
4 自治会等は、第1項に規定する申請を行った日(以下「申請日」という。)の属する年度の末日までに、金網柵等の設置を完了しなければならない。ただし、自然災害その他の自治会等の責めに帰さないやむを得ない事由によって、申請日の属する年度の末日までに金網柵等の設置が完了しないときは、この限りではない。
(完了報告)
第7条 自治会等は、金網柵等の設置が完了したときは、加東市鳥獣被害防止総合対策事業完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 金網柵等の設置前の写真
(3) 金網柵等の設置作業中の写真
(4) 金網柵等の設置後の写真
(検査等)
第8条 市長は、前条に規定する報告を受けたときは、検査を行うものとし、必要に応じて当該自治会等の立会いを求めることができる。
(2) 金網柵等の設置に不備があるとき。
(承認決定の取消し)
第9条 市長は、承認決定を行った金網柵等の設置について、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、承認決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 自治会等が金網柵等の維持管理を怠ったとき。
(2) 自治会等が金網柵等を転貸したとき。
(3) 自治会等が金網柵等を承認決定と異なる用途に使用したとき。
(4) 前条第2項の規定による指導を行ったにもかかわらず当該自治会等がその指導に従わなかったとき。
(5) その他この告示の規定に反したとき。
3 前項に規定する返納に係る作業は、当該自治会等が行うものとする。
(金網柵等の管理)
第10条 金網柵等の管理は、市と自治会等が協力して行うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。