○加東市生活困窮者支援取組団体補助金交付要綱
令和4年11月1日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和4年度新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金交付要綱(令和4年4月15日付け厚生労働省発社援0415第3号厚生労働事務次官通知別紙)に基づき、市の自立相談支援機関と連携し、コロナ禍における物価高騰等に影響を受けている市内の生活困窮者の支援に取り組む特定非営利活動法人、社会福祉法人等(以下「団体」という。)の活動を支援するため、市が交付する加東市生活困窮者支援取組団体補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活困窮者支援 生活困窮者への食料、日常生活用品等の物資提供、就労相談、住まいの確保等の生活困窮者の実情に応じた支援をいう。
(2) 自立相談支援機関 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行うために設置された機関をいう。
(補助の対象団体)
第3条 補助金の交付を受けることができる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 市内に主たる事務所を有し、活動を行う区域が市内であること。
(2) 市内において生活困窮者支援の活動実績があること。
(3) 市内の自立相談支援機関と連携し、又は連携を予定していること。
(4) コロナ禍における物価高騰等の影響を受け、生活困窮者支援の事業量が増加していること又は増加が見込まれること。
(5) 宗教活動又は政治活動を行っていないこと。
(6) 加東市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年加東市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者である者が団体の活動に関与していないこと。
(1) 当該補助金を受けた時点から要支援者数、活動回数等が増加していること。
(2) 支援対象地域や対象者を拡大している等、事業を拡大していること。
(令5告示77・一部改正)
(補助対象経費等)
第4条 市は、予算の範囲内において、団体に対し、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に生活困窮者支援に要した経費の全部又は一部を補助する。
2 補助の対象となる経費の内容及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、国、他の地方公共団体等による補助金、助成金その他これに類する公的支援を受けている活動の経費は、補助の対象としない。
(令5告示77・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、加東市生活困窮者支援取組団体補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 活動計画書(様式第1号の2)
(2) 収支予算書(様式第1号の3)
(3) 自立相談支援機関連携確認書(様式第1号の4)
(4) 生活困窮者支援の活動状況が分かる書類
(5) 補助の対象となる経費が確認できる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、交付決定を行う場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付すものとする。
(申請の取下げ)
第7条 交付決定を受けた団体(以下「交付決定者」という。)は、前条第1項の規定により通知された交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に書面により申請の取下げを行うことができるものとする。
2 前項の規定による申請の取下げが行われた場合は、当該交付決定は行われなかったものとする。
(交付決定内容の変更)
第8条 交付決定者は、交付決定の内容を変更しようとする場合は、加東市生活困窮者支援取組団体補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更で市長が変更承認申請を必要でないと認めたときは、この限りでない。
(廃止の届出)
第9条 交付決定者は、交付決定の内容を廃止したときは、加東市生活困窮者支援取組団体補助金活動廃止届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、交付決定を受けた活動が完了したときは、加東市生活困窮者支援取組団体補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 活動成果報告書(様式第7号の2)
(2) 収支決算書(様式第7号の3)
(3) 補助対象経費の支払が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を当該補助金の目的以外に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 生活困窮者支援のうち交付決定の内容を廃止したとき。
(5) 第10条の規定による実績報告があった場合において、その報告に係る事業の成果が交付決定及びこれに付した条件に適合しないと認めたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定め、補助金の交付を受けた団体に返還を命ずるものとする。
2 市長は、既に交付した補助金の額が第11条第1項の規定により確定した補助金の額を超える場合は、期限を定め、その差額を補助金の交付を受けた団体に返還を命ずるものとする。
3 市長は、天災その他団体の責に帰することのできない理由等やむを得ない事情があると認めるときは、前2項に規定する返還金を減額し、又は免除することができる。
2 前項の場合において、遅延利息を計算する場合の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長は、第1項の場合において、団体の書面による申請によりやむを得ない特別の事由があると認めたときは、遅延利息を減額し、又は免除することができる。
(帳簿の備付け)
第16条 補助金の交付を受けた団体は、補助の対象となった活動に係る収入及び支出についての明らかな書類を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、交付決定を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日告示第77号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助の対象となる経費 | 補助金の額 | |
区分 | 内容 | |
賃金 | 賃金 | 補助の対象となる経費の合計額(予算の範囲内で市長が認める額で1団体当たり50万円を上限)とする。 |
報償費 | 報償費 | |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、食糧費、燃料費、光熱水費等 | |
役務費 | 通信運搬費、手数料、保険料等 | |
使用料及び賃借料 | 会場借上料、有料道路通行料等 | |
備品購入費 | 機器等の購入費 | |
その他 | 上記以外の経費で、市長が特に必要と認めるもの |
(令5告示77・一部改正)