○加東市部活動あり方検討委員会設置要綱
令和5年2月24日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 加東市立中学校及び義務教育学校における部活動の段階的な地域移行について検討するため、加東市部活動あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 部活動の現状と課題に関すること。
(2) 部活動のあり方に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 体育・スポーツ又は文化に関する団体の代表
(3) 学校関係者
(4) 保護者の代表
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長の指名により選任する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長(その職務を代理する副委員長を含む。)が定まっていないときは、教育長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の運営上特に必要があると認める場合は、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、加東市教育委員会事務局教育振興部生涯学習課及びこども未来部学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。