○加東市妊娠・出産・子育てすこやか事業実施要綱
令和5年1月31日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、全ての妊婦又は子育て世帯が安心して出産及び子育てできるよう、妊娠期から子育て期まで一貫して相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出を行った妊婦への出産応援給付金及び出生の届出を行った子育て世帯への子育て応援給付金の支給を一体的に実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業 加東市妊娠・出産・子育てすこやか事業をいう。
(2) 出産応援ギフト 次条第2号の出産応援ギフト事業による給付金をいう。
(3) 子育て応援ギフト 次条第3号の子育て応援ギフト事業による給付金をいう。
(4) 妊娠・出産・子育て応援給付金 出産応援ギフト及び子育て応援ギフトをいう。
(5) 対象児童 子育て応援ギフトの支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 伴走型相談支援事業 妊娠期から子育て期まで一貫して妊婦又は乳幼児を養育する者に寄り添い、関係機関と情報共有をしながら必要な支援につなぐために実施する次に掲げる事業
ア 妊娠届出時の面談等 第4条に規定する対象者(以下「対象者」という。)のうち妊娠届出書を提出した妊婦に対するアンケート(以下「妊娠届出時アンケート」という。)への回答を求めた上で、市が定める子育てガイド(以下「子育てガイド」という。)を基に、妊娠期から出産後までの見通し、過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスの利用等の案内及び出産応援ギフトの案内を行う事業。この場合において、面談は、当該妊婦との対面を原則とするが、対面による面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合は、電話その他適切な手段により実施する。
イ 妊娠8箇月頃の面談等 対象者のうち妊娠8箇月頃の妊婦に対し、面談等の案内文及びアンケート(以下「妊娠8箇月頃アンケート」という。)を送付し、回答のあった妊娠8箇月頃アンケートの内容により、希望者に面談等を行う事業
ウ 出生後の面談等 対象者のうち出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)に対するアンケート(以下「出生後アンケート」という。)への回答を求めた上で、子育てガイドを基に、出産後の見通し、過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等の確認及び子育て応援ギフトの案内を行う事業。この場合において、養育者に対象児童の母が含まれる場合は、当該母と面談することを原則とし、対象児童が生後4箇月となるまでの間に実施する。ただし、この期間にやむを得ない事情により出生後の面談等を実施できない場合は、できるだけ早い時期に実施することとする。
エ 面談後の情報発信、相談受付等 面談等の実施後も緩やかな伴走型相談支援として、妊婦や子育て世帯に対して、子育て関連アプリ等を活用しつつ、プッシュ型による子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信、随時の相談受付等を継続的に実施する事業
(2) 出産応援ギフト事業 妊婦健康診査等の交通費、育児関連用品等の購入・レンタル費用又は子育て支援サービス等の利用料に係る費用を助成するため、支給対象者の妊娠1回につき出産応援ギフトを支給する事業
(3) 子育て応援ギフト事業 子育てに要する費用を助成するため、対象児童1人につき子育て応援ギフトを支給する事業
(伴走型相談支援事業の対象者)
第4条 伴走型相談支援事業の対象者は、市の住民基本台帳に記録されている者又は市に居住している者で、妊婦又は0歳から2歳までの児童を養育するものとする。
(伴走型相談支援事業の実施)
第5条 伴走型相談支援事業は、加東市保健センターにおいて実施する。ただし、対象者が他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に転出を予定している場合であって、その対象者が転出先市町村での面談等を希望するときは、転出後、転出先市町村において伴走型相談支援を実施することとする。
(1) 令和5年2月1日以後に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 令和4年4月1日から令和5年1年31日までに出生した児童の母
(3) 令和4年4月1日から令和5年1年31日までに妊娠の届出をした妊婦(前号に該当する者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、申請日において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者のうち、配偶者又は親族(以下「配偶者等」という。)からの暴力等を理由に市内に避難し、配偶者等と生計を別にしている者(以下「配偶者等からの暴力を理由に避難している者」という。)及びその同伴者であって、申請日において市の住民基本台帳に記録されておらず(申請日において市内で配偶者等と同じ世帯に属する者にあっては、市内の他の世帯にその住民票を移しておらず)、次に掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を市長に申し出たもの(以下「DV被害者等」という。)で、前項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合は、支給対象者とする。
(1) その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第13条に規定する保護命令(配偶者からの暴力を理由に避難している者にあっては、同法第10条第2項に規定する接近禁止命令又は同法第11条第1項に規定する退去等命令。その同伴者にあっては、同法第10条第3項又は第4項の規定による接近禁止命令)が出されていること。
(2) 女性相談支援センターによる配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書又は地方公共団体の判断により、女性相談支援センター以外の配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所又は市町村における担当部署(行政機関と連携して被害者支援業務を行っている婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体等の民間支援団体を含む。)が発行する確認書が発行されていること。
(3) 申請日の翌日以後に市の住民基本台帳に記録され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号等自治省行政局長等通知)による支援措置の対象となっていること。
(令6告示4・一部改正)
(子育て応援ギフトの支給対象者)
第7条 子育て応援ギフトの支給対象者は、当該事業の申請時において市の住民基本台帳に記録されている者(子育て応援ギフトに相当するものの支給を既に他の市町村から受けている者又は他の市町村が子育て応援ギフトの支給を決定した者を除く。)であって、出生後の面談等を受け、かつ、関係機関等への情報提供に同意した次に掲げる対象児童を養育するものとする。
(1) 令和5年2月1日以後に出生した児童
(2) 令和4年4月1日から令和5年1年31日までに出生した児童
3 前2項の規定にかかわらず、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合で、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給されたときは、他の支給対象者は支給対象者から除かれるものとする。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
6 第1項各号に該当する対象児童を養育する者のうち、その対象児童が出生後に死亡したものに対する出生後の面談等は、要しないものとする。
(令5告示91・一部改正)
(1) 出産応援ギフト 支給対象者の妊娠1回につき50,000円
(2) 子育て応援ギフト 対象児童1人につき50,000円
(1) 出産応援ギフト 加東市出産応援ギフト申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 子育て応援ギフト 加東市子育て応援ギフト申請書兼請求書(様式第2号)
2 市長は、前項の規定による申請の際、公的身分証明書を提示させ、又は写しを提出させることにより、当該申請者の本人確認を行うものとする。
(令5告示91・一部改正)
(妊娠・出産・子育て応援給付金の支給)
第11条 市長は、支給決定を受けた出産応援ギフトの申請者又は支給決定を受けた子育て応援ギフトの申請者(以下「支給決定者」という。)に対し、出産応援ギフト又は子育て応援ギフトを指定された金融機関の口座に振り込むものとする。
(支給決定の取消し)
第12条 市長は、支給決定者が偽りその他不正の手段により妊娠・出産・子育て応援給付金の支給を受けたときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(遅延利息)
第14条 前条の規定により妊娠・出産・子育て応援給付金の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 妊娠・出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第16条 市は、妊娠・出産・子育て応援給付金の対象者に対し、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援をするため、申請者が同意している範囲内で、他の市町村、医療機関、相談支援関係機関等が把握した情報について、必要に応じて確認及び共有を行う。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月8日告示第91号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月18日告示第4号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。