○加東市地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)実施要綱
令和5年3月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、地域独自の魅力や価値の向上、マーケティング技術を活かした観光客の誘客、デジタル化の推進等、企業で培われた人脈やノウハウを活かしながら、地域活性化の取組を効果的・効率的に展開していくとともに、地方圏へのひとの流れを創出するため、市における地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)の実施に関して、その適正な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域活性化起業人 三大都市圏(国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。以下同じ。)に所在する企業等に勤務する者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏以外に勤務する者を含み、入社後2年未満の者及び企業等から派遣される際現に市の区域に勤務する者を除く。)であって、継続して市に派遣され、地域活性化、定住促進及び地方圏へのひとの流れを創り出すことを目指し、地域独自の魅力、価値の向上その他安心又は安全につながる業務に従事する者をいう。
(2) 派遣元企業 市と地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)に関する協定を締結した企業等(株式会社その他総務大臣が認める法人をいう。)で、地域活性化起業人を市に派遣するものをいう。
(職務)
第3条 地域活性化起業人は、前2条に規定する地域創生に係る業務に従事するものとする。
(協定の締結)
第4条 市長は、地域活性化起業人の身分、派遣等に関し必要な事項について、この告示に定めるもののほか、派遣元企業と協議の上、協定書により定めるものとする。
(委嘱と配属先)
第5条 地域活性化起業人は、派遣元企業で得たノウハウ及び知見を活かし、業務を遂行することができる経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 地域活性化起業人の配属先、職務内容及び勤務場所は、市があらかじめ派遣元企業と協議の上、定めるものとする。
(受入期間)
第6条 派遣元企業から地域活性化起業人を受け入れる期間(以下「受入期間」という。)は、6月以上とし、最長3年まで延長することができる。
2 受入期間を延長する場合は、1年ごとに延長するものとする。
(給与、経費負担等)
第7条 地域活性化起業人に対する給与、社会保険、経費負担等については、派遣元企業と市との協議の上、これを定めるものとする。
(勤務条件)
第8条 地域活性化起業人の勤務時間、休憩時間、休日、年次有給休暇等の勤務条件については、派遣元企業と市との協議の上、これを定めるものとする。
(災害補償)
第9条 地域活性化起業人が市の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、派遣元企業の就業規則等の規定により派遣元企業が処理するものとする。
(解嘱)
第10条 市長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 派遣元企業の都合により、業務を継続して遂行することができなくなったとき。
(3) 心身の故障のため、業務を遂行することが困難であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。
(守秘義務)
第11条 派遣元企業及び地域活性化起業人は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。派遣期間終了後においても、同様とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長と派遣元企業の代表者が協議の上、決定するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。