○加東市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用の償還払いに関する要綱
令和5年3月31日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差し控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した者であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものに対する当該接種の費用助成(以下「償還払い」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(償還払いの対象者)
第2条 償還払いの対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、償還払いと同種のものである費用助成を他の市区町村から受けた者を除く。
(1) 令和4年4月1日に市の住民基本台帳に記録されていたこと。
(2) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であること。
(3) 16歳に達する日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。
(4) 17歳に達する日の属する年度の初日から令和4年3月31日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、その接種を行った医療機関に対して接種費用を支払ったこと。
(5) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症(同令附則第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。
(支給額等)
第3条 償還払いに係る支給額(以下「償還額」という。)は、前条第1項第4号の接種費用(最大3回接種分までとする。)に相当する額とする。
2 償還額には、接種を受けるために要した交通費、宿泊費、次条に掲げる書類の発行に要した文書料等は、含まないものとする。
(1) 被接種者の氏名、住所及び生年月日が確認できる書類(申請者と被接種者が異なる場合は、両者のもの)の写し
(2) 接種した医療機関又は施設が発行した領収書及び明細書(被接種者氏名、予防接種の種類、接種費用、接種日及び医療機関名又は施設名が記載されたもの)
(3) 償還払いを受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は加東市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払い申請用証明書(様式第2号)
(申請期限)
第5条 前条の規定による申請の期限は、令和7年3月31日とする。
(償還払いの方法)
第7条 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 市長は、支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が偽りその他不正の手段により償還払いに係る支給を受けたときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(遅延利息)
第10条 前条の規定により返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかった場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
2 前項の場合において、遅延利息を計算するときの年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第12条 市長は、支給決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、申請書兼請求書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月28日告示第130号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令6告示130・一部改正)