○加東市自転車駐車場条例
令和5年6月1日
条例第16号
(設置)
第1条 交通に関する市民の安全を確保し、及び利便性を高めるため、自転車駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自転車駐車場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
加東市天神バス停駐輪場 | 加東市天神188番地2 |
(供用対象)
第3条 自転車駐車場に駐車できる自転車等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車
(2) 道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車
(休場日及び供用時間)
第4条 自転車駐車場は、休場日を設けない。
2 自転車駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、自転車駐車場を休場し、又は自転車駐車場の供用時間を変更することができる。この場合において、市長は、当該自転車駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。
(使用料)
第5条 自転車駐車場の使用料は、無料とする。
(行為の禁止)
第6条 自転車駐車場を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 自転車駐車場の施設又は自転車駐車場に駐車中の自転車等を汚損し、又は損傷すること。
(2) 発火、引火若しくは爆発のおそれがある物品又は悪臭を発する物品を持ち込むこと。
(3) 前2号に定めることのほか、自転車駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。
2 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者の自転車駐車場の利用を拒むことができる。
(原状回復の義務等)
第7条 自転車駐車場を利用する者の責めに帰すべき事由により、施設を汚損し、又は損傷したときは、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、令和5年7月1日から施行する。