○加東市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事業実施要綱

令和5年4月26日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領(令和5年4月10日付けこ支家第13号こども家庭庁支援局長通知別紙。以下「国支給要領」という。)に基づき、食費等の物価高騰の影響を受けた低所得の子育て世帯を見舞う観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「給付金」という。)に係る給付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童扶養手当 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当をいう。

(2) 受給資格者 児童扶養手当の支給要件に該当する者をいう。

(3) 監護等児童 法第4条に規定する要件に該当する児童をいう。

(支給対象者の要件)

第3条 市長は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる者(給付金のうち、支給しようとしている給付に相当するものの支給を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)若しくは福祉事務所を管理する町村(以下「他の市区町村等」という。)から受けているもの又は他の市区町村等が当該給付の支給を決定したものを除く。以下「支給対象者」という。)に対し、給付金を支給する。

(1) 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。)

(2) 令和5年3月分の受給資格者のうち、法第13条の2の規定により児童扶養手当の全部を支給しないこととされているもの(以下「支給停止者」という。)又は法第6条の規定による市長の認定を受けた場合において法第13条の2の規定により児童扶養手当の全部若しくは一部を支給しないこととされることが想定されるものであって、次の表の左欄に掲げるものに応じ、令和3年の収入額について同表の右欄に定める要件を満たすもの(以下「公的年金給付等受給者」という。)

ア 当該者(法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)で定める児童の養育者を除く。)

法第9条第1項に規定する児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含み、当該者が母である場合であって、その監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき又は当該者が父である場合であって、その監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、令第2条の4第6項の規定により、当該者が当該費用の支払を受けたものとみなして、収入の額を計算するものとする。)

イ 当該者(アに規定する養育者に限る。)

法第9条の2に規定する児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)

ウ 当該者の配偶者又は当該者が父若しくは母である場合にあっては当該者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該者と生計を同じくするもの若しくは当該者が養育者である場合にあっては当該者の扶養義務者で当該者の生計を維持するもの

法第10条又は第11条に規定する児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)

(3) 申請時点において、令和5年3月分の児童扶養手当に係る法第6条の規定による市長の認定を受けていない受給資格者(前号に規定する者を除く。)又は法第9条から第11条までの規定により児童扶養手当の全部を支給しないこととされている受給資格者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、前号の表の左欄に掲げる者に応じ、急変後1年間の収入見込額について同表の右欄に定める要件を満たすものその他前2号に規定する者と同様の事情にあると認められる者(以下「家計急変者」という。)

(4) 支給対象者が次の表の左欄に掲げる者に該当する場合に応じ、同表の右欄に定める者。ただし、既に同表の左欄に掲げる者に対して給付金が支給されている場合には、この限りでない。

児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者(支給停止者に限る。)であって、令和5年3月1日以後に死亡したもの(当該者が、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者の監護等児童であった者

公的年金給付等受給者(支給停止者を除く。)であって、令和5年3月28日以後に死亡したもの(当該者が、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者の監護等児童であった者

家計急変者であって、給付金の申請後、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡したもの

左欄に掲げる者の監護等児童であった者

2 公的年金給付等受給者又は家計急変者に該当する者であって、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領(令和5年4月10日付けこ支家第14号こども家庭庁支援局長通知別紙)による子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給を既に受けているもの又は他の市区町村等が当該給付金の支給を決定したものについては、支給対象者から除くものとする。

(支給額)

第4条 支給する給付金の金額は、監護等児童1人につき5万円とする。

(児童扶養手当受給者に対する給付金の支給等)

第5条 市長は、児童扶養手当受給者に対し、給付金の支給に係る通知を行うものとする。

2 児童扶養手当受給者は、前項の通知を受け、給付金の受給を拒否する場合は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、令和5年5月23日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、児童扶養手当受給者に対し、給付金を支給する。

(児童扶養手当受給者に対する給付金の支給の方式)

第6条 児童扶養手当受給者に対する給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。ただし、第3号に掲げる方式は、児童扶養手当受給者が金融機関に口座を開設していないことその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限る。

(1) 児童扶養手当口座振込方式 令和5年3月分の児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項に規定する支給決定の前までに、児童扶養手当受給者が低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)により届出をし、当該届出書に記載のある指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 金融機関の口座への振込みによる支給が困難である場合に、市の窓口で現金を交付することにより支給する方式

(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金に係る申請期限)

第7条 公的年金給付等受給者及び家計急変者(第3条第1項第4号の規定により給付金を支給されることとなった者を含む。次条において同じ。)に対する給付金に係る申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日とする。

(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金に係る申請及び支給の方式)

第8条 給付金の支給を受けようとする公的年金給付等受給者及び家計急変者(以下「申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 申請者による申請に基づく給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第2号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないことその他第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限る。

(1) 口座振込方式 次のからまでのいずれかの口座に振り込む方式

 児童扶養手当口座

 公金口座(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による登録に係る口座をいう。)

 申請者から指定された金融機関の口座

(2) 窓口交付方式 申請者が申請書を提出し、当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際、戸籍謄本又は戸籍抄本、申立書(様式第4号)及び給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させることにより、当該申請者が支給対象者であるか確認を行うものとする。

4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写しを提出させることにより、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(代理による申請)

第9条 代理により前条第1項に規定する申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者とする。

(申請者に対する支給の可否の決定)

第10条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、支給の決定をした申請者には、支給の決定の通知に代えて、第8条第2項各号に掲げる方式により給付金を支給するものとし、不支給の決定をした申請者には、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)不支給決定通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。

(支給等に関する周知)

第11条 市長は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事業の実施に当たり、支給対象者及び監護等児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請者から第7条の申請期限までに第8条第1項に規定する申請が行われなかった場合は、当該申請者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する令和5年3月分の児童扶養手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に給付金の支給として振込みを行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約、変更等の事由により令和5年12月28日までに完了できない場合は、給付金の受取を拒否したものとみなす。

3 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備等による振込不能があり、市が確認に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により令和6年3月28日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(支給決定の取消し)

第13条 市長は、第5条第3項若しくは第10条の規定による支給決定を行った後若しくは給付金を支給した後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(給付金の返還)

第14条 市長は、前条第1項の規定により給付金の支給を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に給付金を支給しているときは、期限を定めて、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)返還命令書(様式第7号)により、その返還を命じるものとする。

(遅延利息)

第15条 前条の規定により給付金の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第16条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。

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加東市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事業実…

令和5年4月26日 告示第60号

(令和5年4月26日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年4月26日 告示第60号