○加東市IT事業所開設支援補助金交付要綱

令和5年5月31日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内で高度なIT技術を活用して社会課題の解決を図り、今後成長が見込まれる企業、起業家等による事業所の開設を県と協調して支援するため、加東市IT事業所開設支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象事業者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内において、新たに事業所(機器設置施設、サーバルーム、トイレ等事業所に付帯する必要な施設を含む。以下同じ。)を開設する事業者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 高度IT技術を活用して社会課題の解決を図り、今後成長が見込まれる3年以上の事業計画を有する者

(2) 革新的なアイデアと高度IT技術を活用した事業の経験及び実績又は知識及び能力がある者

(補助対象経費等)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率、補助対象期間等及び補助金の上限額は、別表に定めるとおりとする。

2 他の補助金(兵庫県が毎年度定める兵庫県産業労働部補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)別表に定めるIT戦略推進事業費補助を除く。)の交付対象となる経費は、補助対象経費としない。

3 消費税及び地方消費税その他の公租公課は、補助対象経費としない。

4 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、当該事業に着手する前に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 加東市IT事業所開設支援補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 県要綱第3条に規定する補助金交付申請書及びその添付書類の写し

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請が適当であると認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、加東市IT事業所開設支援補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、交付申請者が加東市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年加東市条例第22号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者であると認められるときは、交付決定をしないことができる。

3 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。

4 市長は、第1項に規定する審査等により、当該申請が適当でないと認めたときは、補助金の不交付の決定を行い、加東市IT事業所開設支援補助金不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容に不服があるときは、加東市IT事業所開設支援補助金交付申請取下書(様式第5号)を市長に提出することにより、当該通知を受領した日から起算して15日以内に申請を取下げすることができる。

2 前項に規定する申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定は、なかったものとみなす。

(補助事業の変更)

第7条 補助事業者は、補助事業(交付決定を受けた事業をいう。以下同じ。)に変更が生じる場合は、あらかじめ次に掲げる書類を、市長に提出しなければならない。

(1) 加東市IT事業所開設支援補助金変更交付申請書(様式第6号)

(2) 県要綱第7条に規定する補助金変更交付申請書及びその添付書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、第5条第1項の規定に準じて決定を行い、その旨を加東市IT事業所開設支援補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる軽微な変更の場合は、同項に規定する申請を必要としない。

(1) 補助金額が増額とならない場合

(2) 補助事業の目的及び効果に影響を及ぼさない範囲で、補助事業の細部の変更をする場合

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 補助事業者は、補助事業の中止又は廃止を行おうとするときは、あらかじめ加東市IT事業所開設支援補助金補助事業中止(廃止)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の遂行状況報告等)

第9条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、月ごとの業務報告等について、速やかに市長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(第8条の規定により補助事業の廃止を届け出たときを含む。以下同じ。)は、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 加東市IT事業所開設支援補助金補助事業実績報告書(様式第9号)

(2) 県要綱第11条に規定する補助金実績報告書及びその添付書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(是正命令等)

第11条 市長は、補助事業の完了に係る前条に規定する実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。

2 補助事業者は、前項の措置が完了したときは、前条の規定に従って実績報告をしなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、補助事業の完了に係る第10条又は前条第2項の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、加東市IT事業所開設支援補助金額確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定により通知した額(第7条第2項の規定により変更された場合にあっては、同項の規定により通知した金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求及び交付)

第13条 前条の規定による補助金の額の確定を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、加東市IT事業所開設支援補助金請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定の条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により、補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 第8条の規定により補助事業の中止又は廃止を行ったとき。

(4) 補助事業開始の日から起算して3年未満で事業を廃業し、又は休業したとき。

(5) 補助事業の完了した日から3年未満で事務所等を市外に移転するとき。

(6) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、加東市IT事業所開設支援補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、加東市IT事業所開設支援補助金返還命令書(様式第13号)によりその返還を命ずるものとする。

(遅延利息)

第16条 補助対象者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期日までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

2 前項の場合において、遅延利息を計算する場合の年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、第1項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、遅延利息の全部又は一部を免除することができる。

(関係書類等の保存)

第17条 第13条第2項の規定により補助金の交付を受けた者は、補助事業の実施に係る関係書類、収支に関する帳簿及び支払に関する証拠書類について、補助事業が完了した日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日まで保管しなければならない。

(財産処分の制限)

第18条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、当該補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(成果の公表)

第19条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の成果について補助事業者に公表させることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により成果の公表を求められたときは、これに応じなければならない。

(事業等の報告)

第20条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間、次に掲げる事項の毎年度の状況等について、加東市IT事業所開設支援補助金補助事業状況報告書(様式第14号)に直近の確定申告書及び決算書の写しその他必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業の成果

(2) 事業の内容

(3) 雇用状況

(4) 収支及び決算

(5) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、補助事業者に対し必要があると認めるときは、現地調査をすることができる。

3 市長は、補助金に係る予算執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告を求め、又はその帳簿書類その他の物件に関し説明を求めることができる。

(他の補助金との調整)

第21条 加東市商工業及び観光事業推進費補助金交付要綱(平成18年加東市告示第141号)別表に定める創業者支援補助事業及び加東市本社機能移転等促進補助金交付要綱(平成28年加東市告示第56号)の規定の適用を受けることができる者は、この補助金と比較していずれか有利な制度を選択するものとし、各補助金の適用を重ねて受けることはできないものとする。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費の区分

補助対象経費の内容

補助率

補助期間等

上限額

改修費

新たに開設する事業所に必要となる建物改修費(設備等で建物と不可分なもの(サーバ用ラック、電気関係設備等)、トイレ、シャワー、洗面等の事業活動に付帯して必要な設備も含む。)。ただし、事業所スペースと生活スペースがひとつの建物に混在するときは、専ら生活の用に供する部分は、対象外とする。

1/4

開設時1回限り

50万円

(空家を改修する場合は、100万円)

事務機器取得費

新たに開設する事務所に必要となる事務機器取得費(OA機器、デスク、椅子、キャビネット等)

1/4

開設時1回限り

25万円

賃料

新たに開設する事業所の賃借料及び施設使用料(既設設備等で建物と不可分なもの(サーバ用ラック、電気関係設備等)の賃借料及び施設使用料も含む。)。ただし、事業所スペースと生活スペースがひとつの建物に混在するときは、専ら生活の用に供する部分は、補助対象外とする。

1/4

利用開始後36箇月

30万円/年

通信回線使用料

新たに開設する事業所において、補助事業者が支払う通信回線使用料(インターネット利用料、ライセンス料等、通信回線を利用して事業を行うために必要な一連の経費を含む。)

1/4

利用開始後36箇月

30万円/年

高度IT技術者等人件費

新たに開設する事業所において、高度IT技術を必要とする業務に従事する高度IT技術者に係る人件費。ただし、次の要件に該当する者に限り対象とする。

(1) 独立行政法人情報処理推進機構が実施する情報処理技術者試験のうち高度試験の合格者

(2) 民間企業における(1)と同等の資格を有する者

(3) (1)と同等以上の技術、開発実績等を有する者

(2)及び(3)については学識者等の意見聴取により判断を行うものとする。

1人当たり100万円/年

利用開始後36箇月

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加東市IT事業所開設支援補助金交付要綱

令和5年5月31日 告示第64号

(令和5年5月31日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和5年5月31日 告示第64号