○加東市土地改良事業補助金交付要綱
令和5年5月31日
告示第65号
加東市土地改良事業補助金交付要綱(平成18年加東市告示第103号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、土地改良事業に要する経費の一部を補助することにより、その促進を図り、もって農業生産の増産に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「土地改良事業」とは、国又は県の補助事業の対象とならない事業で次に掲げるものをいう。ただし、事業費20万円未満の事業は除く。
(1) 区画整理事業 農用地の区画を整理する事業
(2) かんがい排水施設整備事業 水路、頭首工、揚排水機、樋門等の施設を新設し、又は改良する事業
(3) 農道整備事業 有効幅員が2メートル以上の農道(農道橋を含む。以下同じ。)を新設し、又は改良する事業
(4) 農業用ため池整備事業 農業用ため池を改良し、又は廃止する事業
(5) 施設補修事業 前各号の事業に係る施設を補修する事業
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、土地改良事業を行う市内の自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の地縁による団体その他これに類する団体をいう。)、地区農会(市内の各地区において当該地区の農業者により規約等に基づき組織された団体をいう。)、水利組合(用排水路を管理することを目的に地区の農業者により設立された団体をいう。)又は土地改良区(以下これらを「事業主体」という。)とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助の対象となる経費は、土地改良事業の工事のため直接に必要な工事費とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、土地改良事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 実施設計書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、交付決定をするに当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
2 前項に規定する申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(工事着手届)
第8条 交付決定者は、交付決定に係る土地改良事業(以下「補助事業」という。)の工事に着手したときは、土地改良事業工事着手届(様式第5号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
(補助事業の変更)
第9条 交付決定者は、決定の内容等に関し次の変更を加えようとするときは、土地改良事業補助金変更交付申請書(様式第6号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 工事区域の変更
(2) 工種の新設、変更又は廃止
(3) 事業種目別の事業量又は事業費の10分の2を超える事業量又は事業費の変更又は増減
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 交付決定者は、補助事業の中止又は廃止を行おうとする場合は、あらかじめ土地改良事業中止(廃止)承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(工事完了届)
第12条 交付決定者は、補助事業の工事を完了したときは、土地改良事業工事完了届(様式第12号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
(是正措置)
第13条 市長は、前条の工事完了届に係る補助事業の成果が決定の内容等に適合していないと認めたときは、当該補助事業につき当該決定の内容等に適合させるための措置を講じるよう当該交付決定者に対し指示をするものとする。
(実績報告)
第14条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに土地改良事業実績報告書(様式第13号)を提出しなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第16条 交付決定者は、土地改良事業補助金請求書(様式第15号)を市長に提出することにより補助金の請求を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(交付決定の取消し)
第17条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(3) 天災地変その他補助金交付決定後生じた事情により土地改良事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(遅延利息)
第19条 前条の規定により補助金の返還を求められた者は、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
2 前項の場合において、遅延利息を計算するときの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長は、やむを得ない事情があると認める場合は、遅延利息の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業種目区分 | 補助率 |
(1) 区画整理事業 | 事業費の40/100 |
(2) かんがい排水施設整備事業 | 事業費の40/100 |
(3) 農道整備事業 | 事業費の40/100 (農道を舗装する事業については、事業費の20/100) |
(4) 農業用ため池整備事業 | 事業費の40/100 |
(5) 施設補修事業 | 事業費の40/100 |