○加東市飼料価格高騰対策営農継続支援交付金交付要綱

令和5年6月27日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、飼料価格の高騰により影響を受けた乳用牛又は肉用牛(以下単に「牛」という。)を飼育している畜産経営者の負担軽減を図り、営農継続を支援するために交付する加東市飼料価格高騰対策営農継続支援交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和5年4月1日において、市の住民基本台帳に記録されている個人又は市内に主たる事業所を有する法人であること。

(2) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に、牛の飼料(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第2項に規定される飼料をいう。以下「対象飼料」という。)を購入していること。

(3) 対象期間において、乳用牛による生乳を出荷し、若しくは販売し、又は肉用牛を出荷し、販売し、若しくは育成していること。

2 前項の規定にかかわらず、前項に規定する者が死亡した場合(この項の規定により交付対象者が、当該者に対して交付金の交付が決定される日までに死亡した場合を含む。)は、相続人の代表者を交付対象者とする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、予算の範囲内において、交付対象者の牛の飼育頭数に、1頭当たり31,000円を乗じて得た額とする。

2 前項の飼育頭数は、令和5年2月28日において、兵庫県農業共済組合が把握する乳用牛及び肉用牛の頭数とする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、加東市飼料価格高騰対策営農継続支援交付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、令和6年3月1日までに市長に提出しなければならない。

(1) 対象飼料の購入先が発行した購入日及び購入数量が確認できる書類の写し

(2) 対象期間に生産した生乳を酪農組合等に出荷し、又は販売したことを証する書類の写し

(3) 交付対象者が死亡している場合は、当該交付対象者と相続人の代表者の関係が分かる戸籍謄本の写し

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付金の交付の可否を決定し、加東市飼料価格高騰対策営農継続支援交付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、速やかに当該申請者に交付金を交付する。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、加東市飼料価格高騰対策営農継続支援交付金交付決定取消通知書(様式第3号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(交付金の返還)

第7条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に交付金を交付しているときは、期限を定めて加東市飼料価格高騰対策営農継続支援交付金返還命令書(様式第4号)によりその返還を命じるものとする。

(遅延利息)

第8条 前条の規定により返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

2 前項の場合において、遅延利息を計算する場合の年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、第1項の場合において、やむを得ない特別な事由があると認めたときは、遅延利息の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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加東市飼料価格高騰対策営農継続支援交付金交付要綱

令和5年6月27日 告示第69号

(令和5年6月27日施行)