○加東市原油価格等高騰経済対策補助金交付要綱
令和5年6月30日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、原油価格等の高騰による影響を受けている市内の中小企業者等に対して、事業で負担している光熱費及び燃料費の一部を補助することにより事業継続を支援するため、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「光熱費」とは、電気又はガスの使用料をいう。
2 この告示において「燃料費」とは、ガソリン、軽油、重油又は灯油の購入費のうち、他者への販売を目的として購入したものを除いたものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する中小企業者等とする。
(1) 基準日(令和5年3月31日をいう。)において既に市内で開業しており、かつ、引き続き市内で事業を継続する意思を有する者であること。
(2) 個人事業主にあっては、給与等の主たる収入が他にある場合等、当該中小企業者等の事業活動が副業でないこと。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者でないこと。
(4) 加東市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年加東市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(5) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする事業を行う者でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和5年1月1日から同年12月31日までの間(以下「対象期間」という。)に補助対象者がその事業を行う上で市内の事業所において負担した光熱費及び燃料費のうち、任意の3月の合計額とする。ただし、使用及び購入に係る消費税及び地方消費税は、除くものとする。
(補助金の額及び限度)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の2以内とし、50万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、対象期間において、1者(市内に支店又はフランチャイズ店(他の法人等が所有する特定の商標、商号その他の営業の象徴となる標識を使用し、その対価として当該法人等に対し金銭を支払うことにより事業を行う店舗をいう。)等複数ある場合は、1者として取り扱うものとする。)につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、加東市原油価格等高騰経済対策補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 光熱費及び燃料費が確認できる書類
(3) 直近の確定申告書類の写し(令和5年1月1日から同年3月31日までに開業した者は除く。)
(4) 市内における継続的な事業活動が証明できる書類(履歴事項全部証明書、開業届、事業所等の外観写真等)
(5) 申請者の本人確認ができるものの写し(個人事業主に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、申請内容を審査の上、当該申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、当該申請者に交付決定の通知に代えて、申請者が指定する金融機関の口座への振込みにより補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。
(遅延利息)
第10条 前条の規定により補助金の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
2 前項の場合において、遅延利息を計算する場合の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長は、第1項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、遅延利息の全部又は一部を免除することができる。
(事業の委託)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、事業の全部又は一部を委託することができる。ただし、当該事業が公正かつ適切に実施されるようその能力を十分に勘案し、選定しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 | 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者 |
2 | 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の4に規定する農事組合法人であって、加東市農業再生協議会が定める令和5年度加東市水田農業ビジョンにおいて農業の担い手として認定されている者 |
3 | 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第1項の規定による認定を受けた集落営農組織であって、加東市農業再生協議会が定める令和5年度加東市水田農業ビジョンにおいて農業の担い手として認定されている者 |
別表第2(第2条関係)
1 | 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設 |
2 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のサービスを行う事業所、居宅介護支援事業所、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設 |
3 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う事業所又は同法第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センター |
4 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の2第3号に規定する放課後等デイサービスを行う事業所 |
5 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設 |
6 | 児童福祉法第35条第4項の規定による認可を得た同法第39条第1項に規定する保育所 |
7 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園 |
8 | 児童福祉法第59条の2第1項の規定により兵庫県知事へ届け出た施設 |