○加東シニアいきいきポイント事業実施要綱
令和5年8月28日
告示第86号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号二に規定する第一号介護予防支援事業としていきいきポイント事業を実施することにより、高齢者の社会参加の促進及び介護予防の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法において使用する用語の例による。
(1) いきいきポイント事業 加東シニアいきいきポイント事業をいう。
(2) ポイント 加東シニアいきいきポイントをいう。
(3) ポイント活動 ポイント付与の対象となる活動をいう。
(4) ポイント活動実施者 ポイント活動を行った者をいう。
(5) 手帳 市が発行する加東シニアいきいきポイント手帳をいう。
(6) 受入施設 第5条第1項第1号のボランティア活動を受け入れる施設をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、市は、いきいきポイント事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(対象となる活動)
第5条 ポイント活動は、次に掲げる活動とする。
(1) 受入施設で行う次に掲げるボランティア活動(当該活動を行う者に給与、報酬、手当等の人件費を支給している活動を除く。)
ア レクリエーション等の指導又は参加の支援
イ 散歩、外出又は施設内移動の補助
ウ 施設の清掃の補助
エ 催事の運営の補助
オ 施設利用者の話し相手及び傾聴
カ 食堂内の配膳、下膳等の補助
キ 入浴後の髪を乾かす作業等の補助
ク 囲碁、将棋等のゲームの相手
ケ その他市長が認めた活動
(2) かとうまちかど体操教室でのリーダー活動又はそれに準ずる活動
(3) かとうまちかど体操教室への参加
(4) 健康福祉部高齢介護課が実施する介護予防に関する講演会又は研修会への参加
(5) その他市長が認めた活動
2 前項に定める活動において付与するポイント数は、別に定める。
(活動登録等)
第6条 ポイント活動の登録ができる者は、市内に住所を有する65歳以上の者とする。
2 ポイント活動を行おうとする者は、加東シニアいきいきポイント事業登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する申請があった場合において、その内容を審査し、適切と認めたときは、当該申請者をポイント活動を行う者として登録する。
4 市長は、前項の登録をしたときは、当該登録者に手帳を交付する。
5 前項の規定による手帳の交付を受けたものは、登録申請書の内容に変更が生じたときは、市長へ変更事項を申し出なければならない。
(1) 加東シニアいきいきポイント事業登録抹消申請書(様式第2号)を市長に提出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 市外へ転出したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により登録が抹消されたときは、ポイントは消滅するものとする。
(研修)
第8条 第5条第1項第1号の活動を行おうとする者は、市長が指定するボランティア活動に関する研修を受講しなければならない。
(ポイントの交換)
第9条 ポイント活動実施者は、1,000ポイントにつき1,000円と交換することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その交換をすることができない。
(1) 介護保険料の滞納があるとき。
(2) 虚偽その他不正な行為によりポイント又はポイントシールを取得したとき。
(3) その他市長が交換することが適当でないと認めたとき。
2 ポイント活動実施者は、ポイントと現金を交換しようとするときは、加東シニアいきいきポイント交換申請書兼請求書(様式第3号)に手帳を添えて、市長に提出しなければならない。
4 交換できるポイントは、1年度につき5,000ポイントを限度とする。
(ポイントの譲渡の禁止)
第10条 手帳、ポイント活動の実績並びにこれに基づくポイント及びポイントシールは、第三者へ譲渡することができない。
(交換決定の取消し)
第11条 市長は、ポイントを交換した後、ポイント活動実施者が虚偽その他不正な手段によりポイントの交換決定を受けたことが発覚したときは、ポイントの交換決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(遅延利息)
第13条 前条の規定によりポイント交換分の現金の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(手帳の再交付)
第14条 手帳の交付を受けた者で、手帳を紛失し、破損し、又は汚損したときは、市長に加東シニアいきいきポイント手帳再交付申請書(様式第7号)を提出し、手帳の再交付を受けることができる。
2 前項の規定により手帳の再交付を受ける場合において、再交付前の手帳に記録されているポイント数の確認ができないときは、既に付与したポイントは無効とする。ただし、紛失した手帳が発見されたこと等によりポイント数の確認ができるときは、市長は、再交付した手帳に当該ポイントを合算することができる。
(受入施設)
第15条 受入施設は、次の各号のいずれかに該当する施設で、あらかじめ市長の指定を受けたものとする。
(1) 介護老人福祉施設
(2) 介護老人保健施設
(3) 通所介護及び介護予防通所介護のサービスを提供する事業所
(4) 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションのサービスを提供する事業所
(5) 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護のサービスを提供する事業所
(6) 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護のサービスを提供する事業所
(7) 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護のサービスを提供する事業所
(8) 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護のサービスを提供する事業所
(9) 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護のサービスを提供する事業所
(10) その他市長が適当と認める施設
3 受入施設は、市長から第5条第1項第1号のボランティア活動の状況等の報告を求められたときは、当該報告をしなければならない。
(1) 虚偽又は不正な手段により受入施設の指定を受けたとき。
(2) いきいきポイント事業に関して、不正な行為を行ったと認められたとき。
(3) 市長が求める報告を怠ったとき。
(4) その他市長が取り消すべき理由があると認めたとき。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、いきいきポイント事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 いきいきポイント事業に関する活動登録の申請、受入施設の指定等の手続その他必要な行為は、施行の日前においても行うことができる。