○加東市骨髄等移植ドナー助成金交付要綱

令和5年9月15日

告示第93号

(目的)

第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する事業をいう。)を利用して、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者等に対し、骨髄等移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の移植及び提供希望者の登録の推進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この助成金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 骨髄バンクが実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業において、骨髄等の提供を令和5年4月1日以後に完了した者又は骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に、やむを得ない理由により令和5年4月1日以後に骨髄等の提供が中止された者

(2) 骨髄等の提供が完了し、又は中止された日及び申請時に市の住民基本台帳に記録されている者

(3) 他の地方公共団体から同様の助成金等の交付を受けていない者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院(骨髄等の採取のための手術その他の骨髄等の提供に係る医学的処置によって生じた健康被害に係る治療のためのものを除く。)の日数の合計に2万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき20万円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血の採血及び保存のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院又は入院

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供が完了し、又は中止された日から起算して1年以内に、加東市骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類又は骨髄バンクが発行する最終同意を行った後にやむを得ない理由により骨髄等の提供が中止されたことを証する書類

(2) 骨髄等の提供に係る通院又は入院をした日を証する書類

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、助成金の交付又は不交付を決定し、助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をした申請者に対しては加東市骨髄等移植ドナー助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成金の不交付の決定をした申請者に対しては加東市骨髄等移植ドナー助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の支払)

第6条 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、申請書により指定された金融機関の口座に、助成金を振り込むものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、加東市骨髄等移植ドナー助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて加東市骨髄等移植ドナー助成金返還命令書(様式第5号)によりその返還を命じるものとする。

(遅延利息)

第9条 前条の規定により助成金の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、災害その他のやむを得ない理由があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、遅延利息を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

加東市骨髄等移植ドナー助成金交付要綱

令和5年9月15日 告示第93号

(令和5年9月15日施行)