○加東市教育委員会医療的ケア運営協議会設置要綱
令和5年8月30日
教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 加東市立の小学校、中学校、義務教育学校、保育所及び認定こども園(以下「学校等」という。)において、日常的に医療的ケアを必要とする幼児又は児童生徒が、健全で安全な生活を送ることができるよう医療的ケアの実施体制について協議する加東市教育委員会医療的ケア運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 学校等における医療的ケア実施体制ガイドラインの作成及び改訂に係る助言に関すること。
(2) 学校等における医療的ケアの実施体制の整備に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、学校等において医療的ケアを安全に実施するために必要なこと。
(組織)
第3条 運営協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 医師
(3) 看護師
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長を務める。ただし、委員長(その職務を代理する副委員長を含む。)が定まっていないときは、教育長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
4 会議は、公開する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(1) 加東市情報公開条例(平成18年加東市条例第16号)第7条各号に規定する不開示情報に該当すると認められる事項について協議を行う場合
(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、こども未来部発達サポートセンターにおいて処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関して必要な事項は、委員長が運営協議会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。