○加東市保育施設等物価高騰対策一時支援金交付要綱
令和5年10月6日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰等の影響を受けている保育施設等に対して、保育施設等の継続的かつ安定的なサービス提供を支援するために交付する加東市保育施設等物価高騰対策一時支援金(以下「支援金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定による認可を得た法第39条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(3) 認可外保育施設 法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の規定による認可又は認定こども園法第17条第1項の規定による認可を受けていない施設のうち、令和5年5月31日までに法第59条の2第1項に規定する都道府県知事への届出を行っている施設をいう。
(4) 保育施設等 都道府県及び市町村(特別区を含む。)以外の者が設置する保育所、認定こども園及び認可外保育施設をいう。
(5) 認可定員 保育所にあっては法第35条第4項の規定による認可を得た定員数、認定こども園にあっては認定こども園法第3条の規定による認定又は認定こども園法第17条第1項の規定による認可を受けた定員数をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する保育施設等の設置者とする。
(1) 令和5年6月1日時点において、市内に所在する保育施設等であること。
(2) 第5条に規定する支援金の交付申請を行った日時点において、法第59条の2第2項に規定する都道府県知事への廃止又は休止の届出を行っていないこと。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、加東市保育施設等物価高騰対策一時支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)を、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により支援金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、速やかに当該申請者に支援金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
(遅延利息)
第9条 交付決定者は、前条の規定により支援金の返還を命じられた場合において、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
2 前項の場合において、遅延利息を計算する場合の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長は、第1項の場合において、交付決定者からの申請によりやむを得ない特別な事由があると認めたときは、遅延利息の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
人数 | 支援金の額 |
9人以下 | 18,000円 |
10人以上19人以下 | 54,000円 |
20人以上29人以下 | 90,000円 |
30人以上39人以下 | 126,000円 |
40人以上49人以下 | 162,000円 |
50人以上59人以下 | 198,000円 |
60人以上69人以下 | 234,000円 |
70人以上79人以下 | 270,000円 |
80人以上89人以下 | 306,000円 |
90人以上99人以下 | 342,000円 |
100人以上109人以下 | 378,000円 |