○加東市デマンド型交通運賃補助金交付要綱
令和5年10月20日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者等の市内における生活交通手段を確保し、地域活性化を図るため、デマンド型交通を運行する事業者に対し、運賃に係る補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) デマンド型交通 事前に登録された利用者からの運行時間、運行区間その他運行に必要な要件の予約に応じて運行する公共交通をいう。
(2) 運賃 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の3第1項に規定する国土交通大臣の認可を受けた運賃をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付対象となる事業者は、市とデマンド型交通の運行に関する協定を締結した事業者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、運賃から利用者負担額を差し引いた額とする。
(1) 運賃が2,000円未満の場合 利用者1人当たり500円
(2) 運賃が2,000円以上4,000円未満の場合 利用者1人当たり1,000円
(3) 運賃が4,000円以上6,000円未満の場合 利用者1人当たり2,000円
(4) 運賃が6,000円以上の場合 利用者1人当たり3,000円
(令6告示94・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、加東市デマンド型交通運賃補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、デマンド型交通の運行を行った月の翌月の20日までに市長に提出しなければならない。
(1) 加東市デマンド型交通運賃補助金利用実績報告書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 市長は、交付決定をしたときは、その交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 交付決定の内容に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(遅延利息)
第10条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月17日告示第94号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。