○加東市子どもの学習・生活支援事業実施要綱
令和5年12月21日
告示第109号
(目的)
第1条 この告示は、生活困窮者世帯等の子どもたちに学習支援、居場所の提供等に関する支援を行う加東市子どもの学習・生活支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、社会的自立を促し、貧困の連鎖を防止することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認める事業者に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する小学生から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「子ども」という。)及びその保護者等とする。ただし、事業の対象者又は事業の対象者と生計を一にする同居の親族のいずれかが、加東市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年加東市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員である場合を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯
(2) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105条)第5条第1項に規定する生活困窮者自立相談支援事業による市の支援を受けている世帯
(3) その他市長が必要と認める世帯
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 学習支援 子どもに対して、学習理解度に応じた学校の宿題、授業の復習等の学習支援又は学習意欲向上若しくは日々の学習習慣の確立に向けた支援を行うこと。
(2) 生活支援 次に掲げる事業
ア 子どもが安心して通うことができる環境、信頼できる仲間や大人と交流する環境又は生活習慣の形成若しくは社会性を得るための環境を提供すること。
イ 良い生活習慣又は社会性を獲得する目的として、調理実習、スポーツレクリエーション、クリスマス会等の体験活動を行うこと。
(3) 相談支援 次に掲げる事業
ア 子ども及びその保護者等の日常生活、学校生活、進路、子育て等の悩みの相談に対して親身に対応すること。
イ 必要に応じて、関係機関と情報の共有又は交換を行い、適切な支援先につなげること。
(事業の実施場所等)
第5条 市長は、市内において交通の便を考慮した場所において事業を実施するものとする。
2 市長は、子どもが事業の実施場所へ通う手段がなく、保護者等が送迎できない場合に限り、子どもの送迎等必要な措置を講じるものとする。
(事業の実施日時等)
第6条 事業の実施日時及び実施回数は、別に定める。
2 事業の定員は、1回につき18人までとする。ただし、市長が、事業の実施状況を鑑み、定員を超えて実施することができると判断した場合は、この限りではない。
(利用申込)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、加東市子どもの学習・生活支援事業利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を別に定める日までに、市長に提出しなければならない。
(事業の利用中止)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を中止することができるものとする。
(1) 前条の規定により辞退申出書の提出があったとき。
(2) 他の利用者に支障を及ぼすおそれがあると認められる行為を行い、指導をしたにもかかわらず、なおその状態が改善されないとき。
(3) 市外に転出したとき。
(4) 連続して3月以上無断で事業の利用をせず、連絡を取ることができないとき。
(5) 偽り又は不正な手段により、利用決定を受けたとき。
(6) 前各号に該当するもののほか、市長が事業の利用を継続することが困難と判断したとき。
(事業の利用終了等)
第11条 事業の利用は、毎年度末に終了するものとする。
2 利用者は、次年度も引き続き事業の利用を希望する場合は、申込書を別に定める日までに、市長に提出しなければならない。
(事業の利用料)
第12条 事業の利用料は、第4条第2号イの事業内容に係る実費相当額を除き、無料とする。
(関係機関との連携)
第13条 第1条に規定する目的を実現するため、必要に応じて健康福祉部社会福祉課及び福祉総務課、教育委員会、学校並びに関係機関において情報共有を行い、連携を図るものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。