○加東市立図書館宅配サービス実施要綱
令和5年10月27日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、心身等の障害により加東市立図書館(以下「図書館」という。)への来館が困難な者に対して、図書館の職員が図書館資料等を配達することにより貸出しを実施すること(以下「宅配サービス」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 宅配サービスを利用できる者は、市内に居住している者で、加東市図書館規則(平成18年加東市教育委員会規則第25号。以下「規則」という。)第6条第2項に規定する図書館カードの交付を受けたもののうち、来館するにつき家族等の協力を得ることができない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 満65歳以上で一人で図書館への来館が困難な者
(3) 前号に掲げるもののほか、教育委員会事務局教育振興部中央図書館長(以下「館長」という。)が必要であると認めた者
(利用登録及び変更)
第3条 宅配サービスを利用しようとする者は、宅配サービス利用登録申請書(様式第1号)を館長に提出するものとする。
(利用方法)
第4条 利用者は、宅配サービスを利用しようとするときは、電話、ファクシミリ又は図書館システムWEB予約により、貸出しを希望する図書館資料(以下「希望資料」という。)を指定して館長に申し込むものとする。
2 図書館の職員は、前項の規定による申込みがあったときは、希望資料を利用者の住所に配達する。ただし、希望資料が貸出中である等の理由により貸出しができないときは、貸出しが可能になったときに配達する。
3 図書館の職員は、貸出期間の末日までに、利用者の住所に訪問し、当該希望資料を受け取る。
(貸出点数及び貸出期間)
第5条 宅配サービスで利用できる図書館資料の点数は、一人20点以内(その内CD2点以内)とし、貸出期間は、2週間以内とする。
2 館長は、前項の規定により貸出しをした全ての希望資料が利用者から返却されない場合は、当該利用者に対し、新たな宅配サービスによる貸出しを実施しないものとする。
(損害の弁償)
第6条 利用者は、利用者の責めに帰すべき理由により図書館資料を破損し、汚損し、又は紛失したときは、規則第11条第1項の規定により、必要に応じ弁償しなければならない。
(費用負担)
第7条 宅配サービスに要する費用は、無料とする。
(宅配サービス利用登録の取消し)
第8条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、宅配サービスの利用登録を取り消すことができる。
(1) 利用者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により宅配サービスを利用し、又は利用しようとしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、宅配サービスの利用が不適当であると認める事由があるとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年12月1日から施行する。