○加東市保育施設等物価高騰対策追加一時支援金交付要綱

令和6年1月18日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰等の影響を受けている保育施設等に対して、保育施設等の継続的かつ安定的なサービス提供を支援するために追加で交付する加東市保育施設等物価高騰対策追加一時支援金(以下「支援金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定による認可を得た法第39条第1項に規定する保育所をいう。

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(3) 認可外保育施設 法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の規定による認可又は認定こども園法第17条第1項の規定による認可を受けていない施設のうち、令和5年12月31日までに法第59条の2第1項に規定する都道府県知事への届出を行っている施設をいう。

(4) 保育施設等 都道府県及び市町村(特別区を含む。)以外の者が設置する保育所、認定こども園及び認可外保育施設をいう。

(5) 認可定員 保育所にあっては法第35条第4項の規定による認可を得た定員数、認定こども園にあっては認定こども園法第3条の規定による認定又は認定こども園法第17条第1項の規定による認可を受けた定員数をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する保育施設等の設置者とする。

(1) 令和6年1月1日時点において、市内に所在する保育施設等であること。

(2) 第5条に規定する支援金の交付申請を行った日時点において、法第59条の2第2項に規定する都道府県知事への廃止又は休止の届出を行っていないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、保育所及び認定こども園にあっては認可定員、認可外保育施設にあっては法第59条の2第1項の規定により都道府県知事へ届け出た定員の人数について、別表の左欄に掲げる人数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、加東市保育施設等物価高騰対策追加一時支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)を、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の可否を決定し、加東市保育施設等物価高騰対策追加一時支援金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、速やかに当該申請者に支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、加東市保育施設等物価高騰対策追加一時支援金取消通知書(様式第3号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第8条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に支援金を交付しているときは、期限を定めて、加東市保育施設等物価高騰対策追加一時支援金返還命令書(様式第4号)により、その返還を命じるものとする。

(遅延利息)

第9条 前条の規定により支援金の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

2 前項の場合において、遅延利息を計算する場合の年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、第1項の場合において、前条の規定により支援金の返還を命じられた者からの申請によりやむを得ない特別な事由があると認めたときは、遅延利息の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

人数

支援金の額

9人以下

15,000円

10人以上19人以下

45,000円

20人以上29人以下

75,000円

30人以上39人以下

105,000円

40人以上49人以下

135,000円

50人以上59人以下

165,000円

60人以上69人以下

195,000円

70人以上79人以下

225,000円

80人以上89人以下

255,000円

90人以上99人以下

285,000円

100人以上109人以下

315,000円

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加東市保育施設等物価高騰対策追加一時支援金交付要綱

令和6年1月18日 告示第5号

(令和6年1月18日施行)