○加東市一時預かり利用者負担軽減補助金交付要綱
令和6年1月19日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、所得の低い世帯及び支援が必要な児童がいる世帯等における経済的負担の軽減を図るため、一時預かり事業を利用した場合の費用(以下「一時預かり利用者負担金」という。)に対して補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(2) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に定める認可を得た同法第39条第1項に規定する保育所をいう。
(3) 特定地域型保育事業者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。
(5) 認定こども園等 一時預かり事業を実施する認定こども園、保育所又は特定地域型保育事業者をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、一時預かり事業を利用した児童の保護者(以下「保護者」という。)であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、交付を受けようとする一時預かり利用者負担金を支払ったものとする。
(1) 一時預かり事業を利用した日(以下「利用日」という。)において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯(以下「市町村民税非課税世帯」という。)に属する者
(3) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額を世帯合算した額が77,101円未満である世帯に属する者
(4) 加東市要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯その他市長が特に支援が必要と認める世帯のうち、その児童及び保護者の心身の状況、養育環境等を踏まえ、一時預かり事業の利用を促した者であって、一時預かり利用者負担金を軽減することが適当であると認められる世帯に属するもの(前3号に該当する者を除く。)
(1) 利用日において法第20条第1項の規定による法第19条第1号、第2号又は第3号の認定を受けた児童の保護者
(2) 利用日において法第30条の5第1項の規定による法第30条の4第1号、第2号又は第3号の認定を受けた児童の保護者
(3) 利用日において、市の住民基本台帳に記録されていない者
(4) 一時預かり利用者負担金の滞納がある者
(1) 前条第1項第1号に該当する者 児童1人当たり日額3,000円
(2) 前条第1項第2号に該当する者 児童1人当たり日額2,400円
(3) 前条第1項第3号に該当する者 児童1人当たり日額2,100円
(4) 前条第1項第4号に該当する者 児童1人当たり日額1,500円
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、加東市一時預かり利用者負担軽減補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に一時預かり事業の利用をしたことが分かる書類その他必要な書類を添えて、別に定める日までに、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、速やかに当該申請者に補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(遅延利息)
第9条 前条の規定により補助金の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
2 前項の場合において、遅延利息を計算する場合の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。