○加東市路線バス運行支援補助金交付要綱
令和6年1月24日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、燃油価格高騰の中、便数等を維持して運行に取り組む民営の路線バス事業者を支援するため、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、兵庫県が定める令和5年度土木部補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)別表に規定する地域公共交通運行支援の補助事業の対象となる者のうち、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可により運行する乗合バス事業者に該当するものとする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の交付は、補助対象者について1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和6年3月21日までに、加東市路線バス運行支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 交付申請(請求)金額の計算表及び加東市内の実車走行キロの内訳(様式第1号別紙)
(2) 県要綱第11条の規定により、地域公共交通運行支援について、知事に提出した補助事業実績報告書及びその添付書類の写し
(3) 県要綱第4条第3項の規定により、地域公共交通運行支援について、知事から通知のあった補助金交付決定通知書の写し。ただし、県要綱第7条第2項の規定により知事から通知があったときは、補助金変更交付決定通知書の写し
(4) 県要綱第13条第1項の規定により、地域公共交通運行支援について、知事から通知のあった補助金額確定通知書の写し(同条第2項の規定により当該通知が省略された場合を除く。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第6条 市長は、交付決定をしたときは、交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 交付決定の内容に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(遅延利息)
第9条 前条の規定により補助金の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 次の算式1で計算した、便数等を維持した運行に要する費用 【算式1】 25,000円×稼働車両台数×運行日数×(輸送力割合-輸送人員割合)-運行期間に相応した国庫補助金収入 【算式1に代入する数値】 稼働車両台数 補助対象者の登録車両台数から運行期間中に故障等により稼働していない車両数を差し引いた台数 運行日数 運行期間の日数。原則運行期間は、1月以内とする。 輸送力割合 運行期間中の輸送力(実車走行キロ)を令和元年度同時期の輸送力(実車走行キロ)で除して得た数 輸送人員割合 運行期間中の輸送人員を令和元年度同時期の輸送人員で除して得た数 運行期間に相応した国庫補助金収入 運行経費に国庫補助金(地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号及び国空環第103号)に基づく補助金をいう。)の充当が見込まれる場合は、1日当たりの補助相当額を算出し、それに運行日数を乗じた額 【特記事項】 ・「運行期間」とは、令和5年9月1日から令和6年2月29日までの間で、第1条に規定する運行に取り組む期間をいう。 ・道路運送法第4条の許可を受けて運行する一般旅客自動車運送事業に使用する車両に限る。 ・稼働車両台数、輸送力割合及び輸送人員割合は、それぞれ兵庫県内の実車走行キロに応じた数量とする。 ・高速バスは、起終点及び全ての経由地を兵庫県内とする系統に限る。 |
補助金の額 | 次の算式2で計算し、1,000円未満を切り捨てた額とする。 【算式2】 補助対象経費÷4×(加東市内の実車走行キロ÷兵庫県内の実車走行キロ) |