○兵庫教育大学応援補助金交付要綱
令和6年3月26日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、国立大学法人兵庫教育大学(以下「大学」という。)に対して兵庫教育大学応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 市長は、予算の範囲内において、大学に対し、市との連携その他の事業に要した経費の全部又は一部を補助するものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 大学は、補助金の交付を受けようとするときは、市長に補助金の交付を申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、補助金の交付を決定し、その旨を大学に通知するものとする。
(実績報告)
第5条 大学は、補助金の交付の対象となる事業が完了したときは、その事業の実績及び収支決算を市長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 市長は、前条の規定による実績等の報告があった際は、大学から提出される請求書により補助金を交付するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。