○加東市1か月児健康診査費用助成事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、出産後概ね1か月を経過した乳児に対し、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、乳児の健康の保持及び増進を図るために行う健康診査(以下「1か月児健康診査」という。)に係る費用を助成する1か月児健康診査費用助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、加東市とする。
2 市は、事業の実施に関する事務の一部を一般社団法人兵庫県医師会(以下「県医師会」という。)に委託するものとし、その委託契約締結の権限を、県に委任する。
(1か月児健康診査)
第3条 事業の助成対象となる1か月児健康診査の項目等は、次に掲げる内容とする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
(6) 育児上問題となる事項
(対象乳児)
第4条 助成対象の1か月児健康診査を受けることができる者(以下「対象乳児」という。)は、令和6年4月1日以後に出生した乳児であって、その1か月児健康診査を受けた日(以下「受診日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されており、出生後27日を超え、かつ、生後6週間に達しないものとする。ただし、生後6週間以後の乳児のうち、医師が特別に認めた場合で市長が認めるときは、この限りでない。
(助成の対象者)
第5条 事業に係る費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、第7条に規定する申請時において、市の住民基本台帳に記録され、かつ、妊婦又は対象児童の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)である者とする。
(助成額等)
第6条 助成額は、1か月児健康診査に要した費用の額とし、4,000円を限度とする。ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の医療保険各法に規定する保険の給付の対象となる費用は、助成の対象としない。
2 助成回数は、対象乳児1人につき1回とする。
(助成の申請)
第7条 1か月児健康診査に要する費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1か月児健康診査を受ける前に、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 助成申請者の氏名、生年月日、住所及び出産(予定)日
(2) 1か月児健康診査の健診結果を医療機関から市へ報告することに同意する旨
2 助成券を交付された申請者(以下「被交付者」という。)は、県医師会が作成する名簿に登載された実施医療機関(以下「協力医療機関」という。)で1か月児健康診査を受けたときは、協力医療機関に助成券を提出しなければならない。
3 被交付者は、1か月児健康診査にかかる費用が助成額を超える場合、超過金額を協力医療機関に支払わなければならない。
(委託料の請求及び支払)
第9条 協力医療機関は、月ごとに前条第2項の規定により被交付者から提出を受けた助成券のうち受診報告書の部分及び問診票を取りまとめ、翌月10日までに市長に委託料を請求するものとする。
2 市長は、前項に規定する請求のあった日から30日以内に、協力医療機関に委託料を支払うものとする。
(助成券の返還)
第10条 被交付者は、第5条に規定する対象者の要件に該当しなくなったときは、速やかに市へ助成券を返還しなければならない。
(償還払い請求及び支払)
第11条 被交付者は、助成券を使用せずに1か月児健康診査に要する費用を医療機関等に自費で支払った場合は、次に掲げる事項を記載した文書に当該医療機関等が発行した領収書及び問診票(未使用の助成券がある場合は、未使用の助成券)を添えて、市長に1か月児健康診査に要した費用に係る助成金を請求することができる。
(1) 請求者の住所、氏名、及び電話番号
(2) 1か月児健康診査を受診した乳児の氏名、生年月日及び受診医療機関
(3) 1か月児健康診査の請求金額
(4) 助成金の振込先
2 市長は、前項に規定する請求があった場合において、その内容の審査をし、適当であると認めるときは、助成金の交付の決定をする。
(1) 第5条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、次に掲げる事項を記載した文書により被交付者又は交付決定者に通知するものとする。
(1) 交付決定を取り消した額
(2) 交付決定を取り消した理由
(助成金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて、返還を命じる額及び返還の期限を記載した文書によりその返還を命じるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。