○加東市失語症者向け意思疎通支援者派遣事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、意思疎通を図ることが困難な失語症者に対し、失語症者向け意思疎通支援者(兵庫県言語聴覚士会に意思疎通支援者として登録されている者をいう。以下「意思疎通支援者」という。)を派遣することにより、外出の同行、公共交通機関利用時の援助及び当事者会でのコミュニケーションの援助を行い、もって失語症者の社会参加の促進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 前条の目的を達成するため、加東市失語症者向け意思疎通支援者派遣事業(以下「事業」という。)として、次に掲げる業務を実施する。
(1) 利用者(兵庫県言語聴覚士会に登録された者をいう。以下同じ。)の登録に関する業務
(2) 意思疎通支援者の派遣に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務
(実施主体等)
第3条 実施主体は、市とする。ただし、事業の全部又は一部を兵庫県言語聴覚士会に委託することができる。
(派遣対象者)
第4条 事業の派遣対象者は、市内に居住地を有する失語症者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けた音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害者
(2) 医師の診断書、リハビリテーション実施計画書等により、失語症であると認められ、又は推定されることの記載がある者
(1) 政治団体の活動(特定の政党、政治団体等の政治的活動、集会等)であるとき。
(2) 宗教団体の活動のうち、会員等を対象とした宗教的な事業、集会等であるとき。
(3) 営利活動(企業又は個人の営利を目的とする商品販売等の活動等)であるとき。
(4) 通勤、通学等の定期的かつ長期にわたる活動であるとき。
(5) 意思疎通支援者自身の運転による移動介助であるとき。
(6) その他社会通念上派遣することが好ましくないと思われる活動であるとき。
(派遣の区域)
第6条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、県内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、意思疎通支援者を県外に派遣することができるものとする。
(利用登録)
第7条 意思疎通支援者の派遣を受けようとする利用者は、あらかじめ利用登録をするため、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 利用者の氏名、生年月日及び居住地等
(2) 緊急連絡先
(3) 利用者の家族構成
(4) 失語症の診断状況
(5) 身体障害者手帳の所持状況
(6) 現在の意思疎通の状況及び支援の必要性
(7) 移動手段
(8) 他制度の利用状況
(9) 日常生活の様子
(10) 派遣を受ける際に注意すること等特記事項
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、速やかに利用登録の手続を行う。
3 利用者は、第1項に規定する申請の内容に変更が生じたときは、次に掲げる事項を記載した文書により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 利用者の氏名及び登録番号
(2) 変更事項
(3) 変更年月日
4 利用者は、市外へ転居等の理由により登録を抹消する事由が生じたときは、次に掲げる事項を記載した文書により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 利用者の氏名及び登録番号
(2) 登録を抹消する理由
(派遣の申請及び決定)
第8条 意思疎通支援者の派遣を受けようとする利用者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、派遣を希望する日のおおむね3週間前までに市長に提出しなければならない。
(1) 申請者(本人及び代理人)の氏名、住所及び連絡先
(2) 派遣を希望する日の緊急連絡先
(3) 支援内容の概要
(4) 健康上の留意点
(5) その他要望等
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、派遣の可否を決定し、次に掲げる事項を記載した文書により利用者に通知する。
(1) 派遣を決定した場合は、派遣する意思疎通支援者の氏名
(2) 派遣を決定した場合は、派遣に関する決定事項
(3) 派遣を却下した場合は、却下した理由
(利用者の費用負担)
第9条 意思疎通支援者の派遣に要する利用者の費用負担は、無料とする。ただし、派遣する意思疎通支援者に対して発生する入場料、参加費その他これらに類する費用は、利用者が負担するものとする。
(意思疎通支援者の派遣)
第10条 市長は、利用者及び意思疎通支援者の心身等の状況を十分考慮した上で、意思疎通支援者を選定し、派遣するものとする。ただし、事業の効率的な運営及び利用者の便宜を図るため、兵庫県言語聴覚士会に意思疎通支援者の派遣を依頼することができる。
(派遣の中止)
第11条 市長は、利用者から申出があった場合には、派遣を中止することができる。ただし、意思疎通支援者の派遣に際し、次の各号に該当するときは、利用者からの申出の有無にかかわらず、派遣を中止することができる。
(1) 利用者が虚偽の申請により意思疎通支援者の派遣の決定を受けたとき。
(2) 派遣される意思疎通支援者に危害が及ぶ可能性があるとき。
(3) 災害等により公共交通機関の機能が停止し、意思疎通支援者の派遣が困難なとき。
(意思疎通支援者の業務)
第12条 派遣時間は、午前8時から午後8時までの間とする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、その限りではない。
2 意思疎通支援者は、業務中は業務に専念するとともに、報告すべき事項が生じたときは速やかに市長に報告する。
(意思疎通支援者の遵守事項)
第13条 意思疎通支援者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 失語症者の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を保持し、信条等によって差別的な取扱いをしないこと。
(2) 意思疎通支援技術の向上のための自己研さんに励むとともに、失語症者の理解促進、福祉の向上等に努めること。
(3) その業務に関し、失語症者及びその親族等から金品等を受け取ってはならないこと。
(意思疎通支援者の報酬等)
第14条 市長は、適正に業務が行われたことを確認したときは、別表第2に定める基準により報酬等を意思疎通支援者に支払うものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
対象事項 | 意思疎通支援者を派遣する内容 |
医療・保健に関すること | 診察、治療、検査、検診又は入退院に関する説明、健康教室、栄養相談等 |
教育・保育に関すること | 懇談会、個人面談、学校各種説明会、入学式、卒業式等 |
福祉に関すること | 生活保護に関する相談、介護保険認定調査、施設入所に関する相談、年金に関する相談、障害福祉サービス利用に関する相談等 |
生活に関すること | 日用品の買物、公共料金等契約、行政手続等 |
社会参加に関すること | 講演会、サロン、友の会等における活動、冠婚葬祭等 |
その他 | 市長が認める事項 |
別表第2(第14条関係)
項目 | 基準 | 金額 | |
報酬 | 利用者との集合時間から終了時間までを基準時間とする。別途打合せを行った場合は、その時間を加算する。 | 1時間まで | 1,700円 |
1時間を超えた場合、30分ごと | 850円 | ||
手当 | 業務の時間が午後10時から翌日の午前5時までの間の場合は、割増手当を支給する。 | 午後10時から翌日の午前5時までの間の報酬総額に100分の25を乗じた額(10円未満端数切上げ) | |
交通費 | 自宅から業務の実施場所までの往復に要した経費を支給する。 | 公共交通機関を利用した場合は、実費 自家用車を使用した場合は、1kmにつき25円 | |
やむを得ない理由があり、利用が認められた場合は、タクシーの利用料金を支給する。 | タクシーの利用料金の額 |