○加東市アライグマ等緊急捕獲対策協力報奨金交付要綱

令和6年3月29日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、アライグマ等の小型有害鳥獣を捕獲した市民等に対し報奨金を交付することで、アライグマ等の捕獲を推進し、もってアライグマ等による農業及び生活環境への被害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) アライグマ等 アライグマ、ヌートリア又はハクビシンをいう。

(2) 報奨金 加東市アライグマ等緊急捕獲対策協力報奨金をいう。

(3) 計画 加東市アライグマ・ヌートリア防除実施計画をいう。

(4) サポート隊 計画に基づくサポート隊をいう。

(5) 箱わな 市が所有する小型動物用捕獲おり又はサポート隊の登録を受けた者が所有する市の登録を受けた小型動物用捕獲檻をいう。

(6) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在する者(通勤、通学等を含む。)、市内の自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の地縁による団体その他これに類する団体をいう。)、地区農会(市内の各地区において当該地区の農業者により規約等に基づき組織された団体をいう。)又は事業活動を行う法人等をいう。

(7) 組織 自治会、地区農会又は事業活動を行う法人等をいう。

(対象者)

第3条 報奨金の交付を受けることができる者は、利用する土地(市の区域内にある土地に限る。)において、箱わなを用いてアライグマ等(生きているものに限る。)を捕獲した市民等とする。

2 報奨金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 箱わなを使用している期間において、箱わなが作動していないかの確認を1日に1回以上行うこと。

(2) 箱わなによりアライグマ等を捕獲したときは、速やかに市長に通報し、その通報を受けて回収に訪れた者へ捕獲したアライグマ等を引き渡すこと。

(3) 箱わなによりアライグマ等以外の動物を捕獲したときは、速やかに解放すること。

(報奨金の額)

第4条 報奨金の額は、捕獲したアライグマ等1頭につき、3,000円とする。

(箱わなの貸出し)

第5条 箱わなの貸出しを受けようとする市民等(以下「貸出申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書により、市長に申請しなければならない。

(1) 貸出申請者の氏名、住所及び連絡先(貸出申請者が組織である場合は、組織の名称、代表者及び担当者の氏名、所在地並びに連絡先)

(2) 捕獲しようとするアライグマ等の種別

(3) 箱わなの設置場所

(4) 箱わなの設置場所における申請日の属する年度の4月1日以後に受けた被害の内容

(5) 箱わなの設置場所におけるアライグマ等対策実施の有無及び対策を実施している場合はその内容

(6) サポート隊として、アライグマ等の捕獲活動を補完する作業に協力する旨

(7) 箱わなの設置場所が位置する自治会の代表者に対して、第2号から第5号までの情報を提供することに同意する旨

2 前項に規定する申請に当たり、貸出申請者は、位置図等の箱わなの設置場所が分かるものを添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、貸出申請者をサポート隊に登録し、市の所有する箱わなの個数の範囲において、箱わなを貸し出すものとする。

4 箱わなの貸出期間及びサポート隊の登録期間は、箱わなの貸出しを受けた日から3月間とする。

5 第1項の規定は、第3項の規定により既に箱わなの貸出しを受けている場合で、その貸出しを継続して受けようとするときについて準用する。この場合において、第1項中「市長に申請しなければ」とあるのは、「箱わなの貸出期間満了日までに市長に申請しなければ」と、同項第4号中「申請日の属する年度の4月1日以後」とあるのは、「前回の申請日以後」と読み替えるものとする。

6 第1項及び第2項の規定は、第3項の規定により既に箱わなの貸出しを受けている場合で、箱わなの設置場所を変更しようとするときについて準用する。

7 箱わなの貸出しを受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) アライグマ等の捕獲以外の目的で箱わなを使用しないこと。

(2) 箱わなの貸出期間において、善良なる管理者の注意をもって、箱わなの管理を行うこと。

(3) 箱わなの貸出期間が満了したとき又は箱わなが不要となったときは、速やかに市長に箱わなを返却すること。

(箱わなの登録等)

第6条 自身が所有する捕獲檻について、箱わなとして市の登録を受けようとする市民等(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書により、市長に申請しなければならない。

(1) 登録申請者の氏名、住所及び連絡先(登録申請者が組織である場合は、組織の名称、代表者の氏名、所在地及び連絡先)

(2) 捕獲しようとするアライグマ等の種別

(3) 箱わなの設置場所

(4) 箱わなの設置場所における申請日の属する年度の4月1日以後に受けた被害の内容

(5) 箱わなの設置場所におけるアライグマ等対策実施の有無及び対策を実施している場合はその内容

(6) サポート隊として、アライグマ等の捕獲活動を補完する作業に協力する旨

(7) 箱わなの設置場所が位置する自治会の代表者に対して、第2号から第5号までの情報を提供することに同意する旨

2 前項に規定する申請に当たり、登録申請者は、次に掲げる文書を添付しなければならない。

(1) 箱わなとして登録しようとする捕獲檻の全体像が分かる写真

(2) 位置図等、箱わなの設置場所が分かるもの

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、登録申請者をサポート隊に登録し、申請のあった捕獲檻を箱わなとして市の台帳に登録し、次に掲げる事項を記載した標識をサポート隊の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に交付するものとする。

(1) 第1項第1号に掲げる事項(以下「氏名等」という。)

(2) 計画に基づく捕獲事業である旨

(3) 市が編成する捕獲班の班員が捕獲従事者である旨

(4) 箱わなを設置する場所の地番

(5) 計画に基づく防除期間

(6) その他市長が必要と認める事項

4 登録者は、前項の規定により標識を交付されたときは、速やかに標識を箱わなに装着し、その写真を市長に提出しなければならない。

5 登録者は、毎年度末に、箱わなの設置場所における当該年度の4月1日から3月31日まで(登録初年度においては、登録日から登録日の属する年度の3月31日まで)の被害の内容を報告しなければならない。

6 登録者は、氏名等に変更が生じたときは、変更前の氏名等と変更後の氏名等を記載した文書に変更前の内容が記載された標識を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

7 登録者は、箱わなの設置場所を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名等

(2) 箱わなの設置場所において捕獲しようとするアライグマ等の種別

(3) 箱わなの設置場所

(4) 箱わなの設置場所における届出日の属する年度の4月1日以後に受けた被害の内容

(5) 箱わなの設置場所におけるアライグマ等対策実施の有無及び対策を実施している場合はその内容

(6) 箱わなの設置場所が位置する自治会の代表者に対して、第2号から前号までの情報を提供することに同意する旨

8 前項に規定する届出に当たり、登録者は、次の各号に掲げる文書を添付しなければならない。

(1) 位置図等、箱わなの設置場所が分かるもの

(2) 変更前の内容が記載された標識

9 第6項及び第7項の規定による届出があった場合において、市長は変更後の内容を記載した標識を当該登録者に交付するものとし、当該登録者は当該標識を当該箱わなに装着し、その写真を市長に提出しなければならない。

10 登録者は、箱わなを処分したときは、当該箱わなを処分した年月日を記載した文書に、当該箱わなに装着していた標識を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

11 市長は、前項に規定する届出があった場合において、当該箱わなの市の台帳への登録を解除するものとする。

12 前項に規定する箱わなの登録の解除をもって当該登録者の箱わなの登録件数が0件となった場合は、市長は、当該登録者のサポート隊の登録を解除するものとする。

(捕獲の報告等)

第7条 報奨金の交付を受けようとする者(以下「報告者」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書により、市長に報告しなければならない。

(1) 報告者の氏名、住所及び連絡先(報告者が組織である場合は、組織の名称、代表者の氏名、所在地及び連絡先)

(2) アライグマ等の種別ごとの捕獲頭数

(3) 報奨金の請求額

(4) 報告者が組織である場合は、発行責任者並びに担当者の氏名及び連絡先

2 前項に規定する報告の期限は、アライグマ等を捕獲した日の属する年度の3月31日までとする。

(報奨金の交付等)

第8条 市長は、前条第1項の規定による報告があった場合において、速やかにその内容の審査をし、適当と認めるときは、報奨金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をし、交付決定をした額を記載した文書により、当該報告者に通知するものとする。

2 市長は、交付決定を行ったときは、速やかに交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に報奨金を支払うものとする。

3 市長は、第1項の審査をし、適当でないと認めるときは、報奨金の不交付の決定をし、その理由を記載した文書により、当該報告者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により報奨金を受け、又は受けようとしたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、次に掲げる事項を記載した文書により、当該交付決定者に通知するものとする。

(1) 交付決定を取り消した額

(2) 交付決定を取り消した後の交付決定額

(3) 交付決定を取り消した理由

(報奨金の返還)

第10条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に報奨金を交付しているときは、期限を定めて、返還を命じる額及び返還期限を記載した文書により、報奨金の返還を命じるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

加東市アライグマ等緊急捕獲対策協力報奨金交付要綱

令和6年3月29日 告示第60号

(令和6年4月1日施行)