○加東市アライグマ等捕獲檻購入費補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第61号
(目的)
第1条 この告示は、捕獲檻の購入費を補助することでアライグマ等の捕獲を推進し、もってアライグマ等による農業及び生活環境への被害を防止することを目的とする。
(1) アライグマ等 アライグマ、ヌートリア又はハクビシンをいう。
(2) 捕獲檻 進入口落下扉方式の小型動物用捕獲檻をいう。
(3) 補助金 加東市アライグマ等捕獲檻購入費補助金をいう。
(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在する者(通勤、通学等を含む。)、市内の自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の地縁による団体その他これに類する団体をいう。)、地区農会(市内の各地区において当該地区の農業者により規約等に基づき組織された団体をいう。)又は事業活動を行う法人等をいう。
(5) 組織 自治会、地区農会又は事業活動を行う法人等をいう。
(6) 計画 加東市アライグマ・ヌートリア防除実施計画をいう。
(7) サポート隊 計画に基づくサポート隊をいう。
(補助対象経費)
第3条 市長は、予算の範囲内において、市民等が市内のアライグマ等の捕獲を目的として設置する捕獲檻の購入に要する経費の一部を補助するものとする。
2 補助の対象となる捕獲檻は、1世帯又は1組織につき5基までとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、捕獲檻の購入費又は補助基準額のうち、いずれか少ない額の50パーセント以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。
2 前項の補助基準額は、捕獲檻1基当たり20,000円とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、捕獲檻を購入するよりも前に、次に掲げる事項を記載した文書により、市長に申請しなければならない。
(1) 申請者の氏名、住所及び連絡先(申請者が組織である場合は、組織の名称、代表者の氏名、所在地及び連絡先)
(2) 捕獲檻購入の目的
(3) 購入しようとする捕獲檻の個数
(4) 購入しようとする捕獲檻の設置場所
(5) 捕獲檻の購入予定日
(6) 補助金の申請額
2 前項に規定する申請に当たり、申請者は、次に掲げる文書を添付しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 購入しようとする捕獲檻の見積書
(3) カタログ等、購入しようとする捕獲檻の形状が分かるもの
(4) 位置図等、捕獲檻の設置場所が分かるもの
(5) 捕獲しようとするアライグマ等の種別、捕獲檻の設置場所における申請日の属する年度の4月1日以後の被害の内容、アライグマ等対策実施の有無及び対策を実施している場合はその内容が分かる文書
(6) サポート隊として、アライグマ等の捕獲活動を補完する作業に協力することに同意する旨及び捕獲檻の設置場所が位置する自治会の代表者に対して前号の情報を提供することに同意する旨を記載した文書
(7) 前各号に定める文書のほか、申請内容を審査するために市長が必要と認めるもの
(交付決定等)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その内容の審査をし、適当と認めるときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をし、交付決定をした額を記載した文書により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、交付決定に当たり、必要に応じて条件を付することができる。この場合において、その条件を前項の文書に記載するものとする。
3 市長は、第1項の審査をし、適当でないと認めるときは、補助金の不交付の決定をし、その理由を記載した文書により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付決定内容の変更の承認を決定し、その内容を記載した文書により当該交付決定者に通知するものとする。
3 市長は、前項の審査をし、適当でないと認めるときは、交付決定内容の変更の不承認を決定し、その理由を記載した文書により当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求等)
第8条 交付決定者は、交付決定又は前条第2項の規定による決定を受けた後に捕獲檻を購入したときは、次に掲げる文書を添えて速やかに市長に請求書を提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 購入した捕獲檻の領収書の写し
(3) 購入した捕獲檻の写真
2 市長は、交付決定者から提出される前項の請求書により補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 交付決定の内容又は交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、次に掲げる事項を記載した文書により、当該交付決定者に通知するものとする。
(1) 交付決定を取り消した額
(2) 交付決定を取り消した後の交付決定額
(3) 交付決定を取り消した理由
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、返還を命じる額及び返還期限を記載した文書により、補助金の返還を命じるものとする。
(交付決定者の遵守事項)
第11条 交付決定者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間(以下「法定耐用年数」という。)において、善良なる管理者の注意をもって、補助金を用いて購入した捕獲檻の管理を行うこと。
(2) 補助金を用いて購入した捕獲檻をアライグマ等の捕獲以外の目的で使用しないこと。
(サポート隊の登録等)
第12条 市長は、交付決定者をサポート隊に登録し、補助金を用いて購入した捕獲檻を、サポート隊の登録を受けた者(以下「登録者」という。)が所有する捕獲檻(以下「箱わな」という。)として市の台帳に登録し、次に掲げる事項を記載した標識を登録者に交付するものとする。
(1) 登録者の氏名、住所及び連絡先(登録者が組織である場合は、組織の名称、代表者の氏名、所在地及び連絡先)
(2) 計画に基づく捕獲事業である旨
(3) 市が編成する捕獲班の班員が捕獲従事者である旨
(4) 箱わなを設置する場所の地番
(5) 計画に基づく防除期間
(6) その他市長が必要と認める事項
2 登録者は、前項の規定により標識を交付されたときは、速やかに標識を箱わなに装着し、その写真を市長に提出しなければならない。
3 箱わなの当初登録期間は、当該箱わなの購入日から法定耐用年数を超過する日までとし、登録者は、当初登録期間満了日を迎えるまで、当該箱わなを処分してはならない。
4 箱わなの登録期間は、当初登録期間の満了日以後、第10項に規定する箱わな処分の届出が提出されるまでは、自動的に更新されるものとする。
5 登録者は、毎年度末に、箱わなの設置場所における当該年度の4月1日から3月31日まで(登録初年度においては、登録日から登録日の属する年度の3月31日まで)の被害の内容を報告しなければならない。
6 登録者は、第1項第1号に掲げる事項(以下「氏名等」という。)に変更が生じたときは、変更前の氏名等と変更後の氏名等を記載した文書に変更前の内容が記載された標識を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
7 登録者は、箱わなの設置場所を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、市長に届け出なければならない。
(1) 氏名等
(2) 箱わなの設置場所において捕獲しようとするアライグマ等の種別
(3) 箱わなの設置場所
(4) 箱わなの設置場所における届出日の属する年度の4月1日以後に受けた被害の内容
(5) 箱わなの設置場所におけるアライグマ等対策実施の有無及び対策を実施している場合はその内容
(1) 位置図等、箱わなの設置場所が分かるもの
(2) 変更前の内容が記載された標識
10 登録者は、当初登録期間の満了日以後に箱わなを処分したときは、当該箱わなを処分した年月日を記載した文書に、当該箱わなに装着していた標識を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
11 市長は、前項に規定する届出があった場合において、当該箱わなの市の台帳への登録を解除するものとする。
12 前項に規定する箱わなの登録の解除をもって当該登録者の箱わなの登録件数が0件となった場合は、市長は、当該登録者のサポート隊の登録を解除するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。