○加東市森林環境税の免除に関する取扱要綱
令和6年3月29日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第11条及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「政令」という。)第3条から第7条までに規定する森林環境税の免除の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(免除の額)
第2条 免除の額は、政令第4条のとおりとする。
(災害による免除)
第3条 法第11条第1項第1号に定める者は、政令第5条のとおりとする。
(生活保護による免除)
第4条 法第11条第1項第2号に定める扶助は、政令第6条のとおりとする。
(失業又は廃業による免除)
第5条 法第11条第1項第3号に定める失業又は廃業により収入が著しく減少したことにより森林環境税の納付が困難と認められる者は、免除を受けようとする者の当該年所得金額の見込額が賦課年度の初日の属する年の前年の所得金額の2分の1以下である者とする。
(その他の特別の事情による免除)
第6条 法第11条第1項第3号に定める特別の事情により森林環境税の納付が困難と認められる者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するものとする。
(1) 休業又は休職により免除を受けようとする者の当該年所得金額の見込額が賦課年度の初日の属する年の前年の所得金額の2分の1以下である場合
(2) 免除を受けようとする本人又は扶養親族の医療費(保険金等で補填された金額は除く。)の合計額が、免除申請時の賦課年度の初日の属する年の前年の合計所得金額の2分の1を超えている場合
(3) 免除を受けようとする本人が盗難等により損害を受け、その金額が、免除申請時の賦課年度の初日の属する年の前年の合計所得金額の2分の1を超えている場合
(免除の取消)
第9条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により森林環境税の免除を受けたと認めた場合は、その者に係る免除の決定を取り消し、森林環境税免除決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。