○加東市就農研修支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、新規就農者の確保及び育成を推進するため、新規就農者を雇用して農業研修を行う農業法人等に対し、加東市就農研修支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めることによる。

(1) 新規就農者 次のいずれにも該当する者をいう。

 市内で就農を希望し、将来の担い手として地域に根差した農業経営者を目指す意欲のある者

 農業法人等への採用の時点で、18歳以上50歳未満の者

 農業法人等への採用の時点で、それまでの農業就業期間が5年以内である者

 次条に規定する交付対象者の3親等以内の親族でない者。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。

(ア) 農業法人等が集落営農組織(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に規定する特定農業団体又は特定農業団体に準じる組織をいう。)の場合は、その代表者と同居していない者

(イ) 農業法人等が親族以外の雇用保険被保険者がいる雇用保険適用事業所の場合は、その代表者と同居していない者かつ他の従業員と同等の雇用条件である者

 外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者又は特別永住者の在留資格を有する者

(2) 農業研修事業 新規就農者を雇用し、農業研修を行うことをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内で就農している者

(2) 農業研修事業を月100時間以上実施する者

(3) 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)(以下「国要綱」という。)別記3雇用就農資金第4の1の(1)の要件に該当する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの場合に該当するときは、補助金の交付対象としない。

(1) 新規就農者が農業法人等に採用された時点で、国要綱別記2就農準備資金を受けたことがある場合

(2) 新規就農者が農業法人等に採用された時点で、国要綱別記3雇用就農資金の対象となったことがある場合

(3) 新規就農者が農業法人等に採用されてから12月以上経過している場合

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、新規就農者1人当たり、1月につき10万円とする。

2 補助金の交付対象期間は、農業研修事業の開始日(以下「研修開始日」という。)の翌月から起算して24月以内とする。ただし、研修開始日が月の初日のときは、当該月から起算するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、交付対象期間中に農業研修事業を終了した場合は、その日の前月までを交付対象期間とする。ただし、農業研修事業を終了した日が月の末日のときは、当該月までとする。

(事業計画の承認申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業計画申請者」という。)は、加東市就農研修支援事業計画承認申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、研修開始日までに市長に提出しなければならない。

(1) 新規就農者に対する農業研修計画

(2) 新規就農者の履歴書

(事業計画の承認)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、書類審査のほか、必要があるときは事業計画申請者及び農業研修を受ける新規就農者と面談を実施の上、事業計画の承認の可否を決定し、その旨を加東市就農研修支援事業計画承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該事業計画申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 前条に規定する事業計画の承認を受けた者は、加東市就農研修支援事業補助金交付申請書(様式第3号)に次の書類を添えて、研修開始日から起算して10日を経過する日(研修開始日の属する年度の翌年度以後の年度においては、4月10日)までに、市長に提出しなければならない。

(1) 雇用契約書、労働条件通知書等の新規就農者の雇用内容が確認できる書類の写し

(2) 雇用保険及び労災保険に加入していることを証する書類の写し

(3) 法人の場合は、厚生年金保険及び健康保険に加入していることを証する書類の写し

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、予算の範囲内において補助金の交付の可否を決定し、加東市就農研修支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により当該交付申請を行った者に通知するものとする。

(事業計画又は交付決定の変更)

第9条 第6条又は前条に規定する通知を受けた者は、第6条の規定により承認された事業計画又は前条に規定する補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)の内容を変更しようとするときは、加東市就農研修支援事業補助金事業計画等変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その変更の内容、理由等を審査の上、変更の可否を決定し、加東市就農研修支援事業補助金事業計画等変更承認(不承認)決定通知書(様式第6号)により当該変更申請を行った者に通知するものとする。

(実績報告書等)

第10条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付対象期間の毎年4月10日及び10月10日並びに交付対象期間の末日の翌月10日までに、その直前の6月間の実績を加東市就農研修支援事業補助金実績報告書兼請求書(様式第7号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 農業研修記録簿

(2) 直前の6月間の賃金台帳の写し

2 前項の規定にかかわらず、毎月補助金の交付を希望する交付決定者は、農業研修事業を実施した月の翌月10日までに、前項に規定する実績報告を行うことができる。

3 市長は、前2項に規定する実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに当該交付決定者に補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、加東市就農研修支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、加東市就農研修支援事業補助金返還命令書(様式第9号)によりその返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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加東市就農研修支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第70号

(令和6年4月1日施行)