○加東市コミュニティバス運行事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内における生活交通手段を確保し、地域活性化を図るため、コミュニティバスを運行する事業者に対し、運行等に要する補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市とコミュニティバスの運行事業(以下「補助事業」という。)に関する協定を締結した事業者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人件費
(2) 事務管理費
(3) 燃料油脂費
(4) 車両管理費
(5) 車両減価償却費
(6) その他市長が必要と認める経費
(1) 運賃収入
(2) その他補助事業により得た収入
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げるものを添えて、当該年度の4月末日までに市長に申請しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。
(1) 補助事業の計画書
(2) 運行経費内訳書
(3) 前2号に定める文書のほか、申請内容を審査するために市長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容の審査をし、適当であると認めるときは、補助金の交付の決定(以下、「交付決定」という。)をし、交付決定をした額を記載した文書により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査をし、適当でないと認めるときは、補助金の不交付の決定をし、その理由を記載した文書により、当該申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更)
第7条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に変更が生じる場合は、変更内容を記載した文書により、市長に申請しなければならない。
(事業報告)
第8条 補助事業者は、交付決定を受けた事業の全部又は一部が完了したときは、補助事業の事業実績を速やかに市長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による事業報告があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金の額を記載した文書により、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条第1項に規定する額の確定を行った後、補助事業者の請求により補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、次に掲げる事項を記載した文書により、当該補助事業者に通知するものとする。
(1) 交付決定を取り消した額
(2) 交付決定を取り消した後の交付決定額
(3) 交付決定を取り消した理由
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、返還を命じる額及び返還の期限を記載した文書により、補助金の返還を命じるものとする。
(関係書類等の保存)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助金の決定に係る年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。