○加東市コミュニティバス運行事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内における生活交通手段を確保し、地域活性化を図るため、コミュニティバスを運行する事業者に対し、運行等に要する補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市とコミュニティバスの運行事業(以下「補助事業」という。)に関する協定を締結した事業者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人件費

(2) 事務管理費

(3) 燃料油脂費

(4) 車両管理費

(5) 車両減価償却費

(6) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条第1号から第5号までに係る経費の合計に計画運行日数を乗じた額から、補助事業により得た収入で次に掲げるものの総額を差し引いた額に、前条第6号に係る経費を加えた額とする。

(1) 運賃収入

(2) その他補助事業により得た収入

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げるものを添えて、当該年度の4月末日までに市長に申請しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。

(1) 補助事業の計画書

(2) 運行経費内訳書

(3) 前2号に定める文書のほか、申請内容を審査するために市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容の審査をし、適当であると認めるときは、補助金の交付の決定(以下、「交付決定」という。)をし、交付決定をした額を記載した文書により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査をし、適当でないと認めるときは、補助金の不交付の決定をし、その理由を記載した文書により、当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第7条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に変更が生じる場合は、変更内容を記載した文書により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、前条の規定に準じて決定を行い、当該補助事業者に通知するものとする。

(事業報告)

第8条 補助事業者は、交付決定を受けた事業の全部又は一部が完了したときは、補助事業の事業実績を速やかに市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による事業報告があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金の額を記載した文書により、当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により確定した額が交付決定の額と同額のとき及び補助事業の一部が完了したことに対して補助金の額を確定したときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条第1項に規定する額の確定を行った後、補助事業者の請求により補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、次に掲げる事項を記載した文書により、当該補助事業者に通知するものとする。

(1) 交付決定を取り消した額

(2) 交付決定を取り消した後の交付決定額

(3) 交付決定を取り消した理由

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、返還を命じる額及び返還の期限を記載した文書により、補助金の返還を命じるものとする。

(関係書類等の保存)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助金の決定に係る年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

加東市コミュニティバス運行事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第59号

(令和6年4月1日施行)