○加東市緩和した基準による訪問型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱
令和6年3月29日
告示第77号
加東市緩和した基準による訪問型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成27年加東市告示第55号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業のうち、緩和した基準による訪問型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 訪問型サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業として、サービスを受ける者の居宅において、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供するサービスをいう。
(2) 指定緩和した基準による訪問型サービス 訪問型サービスのうち、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護の人員等の基準を緩和して実施する事業として行うサービスをいう。
(3) 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者 指定緩和した基準による訪問型サービスの事業を実施する者をいう。
(4) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第一号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。
(5) 第一号事業支給費基準額 加東市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成27年加東市告示第44号)別表第3に定める額とし、当該額が現に当該第一号事業に要した費用の額を超えるときは、当該第一号事業に要した費用の額をいう。
(事業の一般原則)
第3条 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、指定緩和した基準による訪問型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者である者をいう。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、指定緩和した基準による訪問型サービスの事業を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
5 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、法人でなければならない。
6 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、加東市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年加東市条例第22号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団密接関係者でないものとする。
(基本方針)
第4条 指定緩和した基準による訪問型サービスは、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、心身の状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(従事者の員数)
第5条 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者が指定緩和した基準による訪問型サービスの事業を行う事業所(以下「指定緩和した基準による訪問型サービス事業所」という。)ごとに置くべき従事者(指定緩和した基準による訪問型サービス事業の提供に当たる介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者又は市長が指定する研修受講者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
2 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、指定緩和した基準による訪問型サービス事業所ごとに、従事者のうち、利用者の数に応じ、指定緩和した基準による訪問型サービス事業を適切に行うために必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第2項の訪問事業責任者は、専ら指定緩和した基準による訪問型サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定緩和した基準による訪問型サービス事業の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(加東市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年加東市条例第14号。以下「指定地域密着型サービス条例」という。)第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス条例第47条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。
5 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定訪問介護相当サービス事業者(加東市訪問介護相当サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(令和6年加東市告示第75号。以下「訪問介護相当サービス基準等」という。)第2条第3号に規定する指定訪問介護相当サービス事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定緩和した基準による訪問型サービス事業と、指定訪問介護の事業又は指定訪問介護相当サービス事業(訪問介護相当サービス基準等第2条第2号に規定する指定訪問介護相当サービスの事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、訪問介護相当サービス基準等第5条第1項から第4項まで又は指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第6条 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、指定緩和した基準による訪問型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定緩和した基準による訪問型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定緩和した基準による訪問型サービス事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備及び備品等)
第7条 指定緩和した基準による訪問型サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定緩和した基準による訪問型サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定訪問介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定緩和した基準による訪問型サービス事業と、指定訪問介護の事業又は指定訪問介護相当サービス事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は訪問介護相当サービス基準等第7条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(内容及び手続きの説明及び同意)
第8条 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、指定緩和した基準による訪問型サービス事業の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第17条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
ア 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定緩和した基準による訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定緩和した基準による訪問型サービス事業実施者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定緩和した基準による訪問型サービス事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(提供拒否の禁止)
第9条 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、正当な理由なく指定緩和した基準による訪問型サービスの提供を拒んではならない。
(心身の状況等の把握)
第10条 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、指定緩和した基準による訪問型サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議(加東市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年加東市条例第11号。以下「指定介護予防支援等基準条例」という。)第33条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)
第11条 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、介護予防サービス計画(施行規則第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画(第一号介護予防支援事業による支援により作成される計画を含む。)を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定緩和した基準による訪問型サービス事業を提供しなければならない。
(介護予防サービス計画等の変更の援助)
第12条 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(サービスの提供の記録)
第13条 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、指定緩和した基準による訪問型サービスを提供した際には、当該指定緩和した基準による訪問型サービスの提供日及び内容、当該指定緩和した基準による訪問型サービスについて支払を受ける第一号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、指定緩和した基準による訪問型サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第14条 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、第一号事業支給費の支給を受けることのできる指定緩和した基準による訪問型サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定緩和した基準による訪問型サービスに係る第一号事業支給費基準額から当該指定緩和した基準による訪問型サービス事業者に支払われる第一号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、第一号事業支給費の支給を受けることのできない指定緩和した基準による訪問型サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定緩和した基準による訪問型サービスに係る第一号事業支給費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定緩和した基準による訪問型サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第15条 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、従事者に、その同居の家族である利用者に対する指定緩和した基準による訪問型サービスに相当するサービスの提供をさせてはならない。
(緊急時等の対応)
第16条 従事者は、現に指定緩和した基準による訪問型サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(運営規程)
第17条 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、指定緩和した基準による訪問型サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定緩和した基準による訪問型サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第18条 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、利用者に対し適切な指定緩和した基準による訪問型サービスを提供できるよう、指定緩和した基準による訪問型サービス事業所ごとに、従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、指定緩和した基準による訪問型サービス事業所ごとに、当該指定緩和した基準による訪問型サービス事業所の従事者によって指定緩和した基準による訪問型サービスを提供しなければならない。
3 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、適切な指定緩和した基準による訪問型サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従事者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理等)
第19条 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、指定緩和した基準による訪問型サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、当該指定緩和した基準による訪問型サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講じなければならない。
(秘密保持等)
第20条 指定緩和した基準による訪問型サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、当該指定緩和した基準による訪問型サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第21条 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、指定緩和した基準による訪問型サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(苦情処理)
第22条 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、提供した指定緩和した基準による訪問型サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
(地域との連携等)
第23条 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定緩和した基準による訪問型サービスに関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
2 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、指定緩和した基準による訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定緩和した基準による訪問型サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定緩和した基準による訪問型サービスの提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第24条 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、利用者に対する指定緩和した基準による訪問型サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、利用者に対する指定緩和した基準による訪問型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第25条 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
(会計の区分)
第26条 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、指定緩和した基準による訪問型サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、指定緩和した基準による訪問型サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第27条 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、利用者に対する指定緩和した基準による訪問型サービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(指定緩和した基準による訪問型サービスの基本取扱方針)
第28条 指定緩和した基準による訪問型サービスは、利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、自らその提供する指定緩和した基準による訪問型サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、指定緩和した基準による訪問型サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態等とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、指定緩和した基準による訪問型サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 指定緩和した基準による訪問型サービスの提供に当たっては、地域包括支援センターからの情報提供やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 訪問事業責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定緩和した基準による訪問型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス計画を作成するものとする。
(3) 訪問型サービス計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) 訪問事業責任者は、訪問型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) 訪問事業責任者は、訪問型サービス計画を作成した際には、当該訪問型サービス計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 指定緩和した基準による訪問型サービスの提供に当たっては、訪問型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 指定緩和した基準による訪問型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 指定緩和した基準による訪問型サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(10) 訪問事業責任者は、訪問型サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、概ね3月に1回は、当該訪問型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該訪問型サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(11) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。
(12) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型サービス計画の変更を行うものとする。
(指定緩和した基準による訪問型サービスの提供に当たっての留意点)
第30条 指定緩和した基準による訪問型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準条例第33条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、指定緩和した基準による訪問型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。
(2) 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。
(指定申請)
第31条 法第115条の45の5第1項の規定により、指定緩和した基準による訪問型サービス事業者としての指定を受けようとする者は、施行規則第140条の63の5第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式及び必要な書類を市長に提出しなければならない。
(指定の期間)
第32条 施行規則第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第41条第1項本文の指定を受けている者のうち、訪問介護事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)であって、当該訪問介護事業と緩和した基準による訪問型サービスの事業を一体的に運営する指定訪問介護事業者に係る指定の期間は、指定訪問介護事業者としての指定期間の満了の日までの期間とする。
(指定の更新)
第33条 第31条の規定は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定の更新について準用する。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、決定通知書により通知するものとする。
(変更の届出等)
第34条 施行規則第140条の62の3第2項第4号の規定による届出は、同条第3項に規定する厚生労働大臣が定める様式を市長に提出することにより行わなければならない。
2 施行規則第140条の62の3第2項第5号の規定による届出は、その再開した日から10日以内に、同条第3項に規定する厚生労働大臣が定める様式を市長に提出することにより行わなければならない。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第35条 施行規則第140条の62の3第2項第6号の規定による届出は、その廃止又は休止の日の1月前までに、同条第3項に規定する厚生労働大臣が定める様式を市長に提出することにより行わなければならない。
2 指定緩和した基準による訪問型サービス事業者は、前項の規定による届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に、当該指定緩和した基準による訪問型サービスの事業を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業の提供を希望する者に対し、必要な指定緩和した基準による訪問型サービスの事業等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の指定緩和した基準による訪問型サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(指定の取消し等)
第36条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定緩和した基準による訪問型サービス事業者の指定を取消し、又は期間を定めてその指定緩和した基準による訪問型サービス事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定緩和した基準による訪問型サービス事業者指定取消通知書(様式第2号)により、当該指定緩和した基準による訪問型サービス事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 指定等に係る申請又は届出をした者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第38条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にされている改正前の加東市緩和した基準による訪問型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(以下「旧要綱」という。)第12条第1項の規定によりされた指定の申請は、第31条第1項の規定によりされた指定の申請とみなす。