○加東市子育てスマイルセンターの運営に関する要綱
令和6年4月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に児童福祉と母子保健の一体的な支援を行い、虐待への予防的な対応から個々の家庭に応じた効果的で切れ目のない相談支援体制の強化を図ることを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づく機能を有する加東市子育てスマイルセンター(以下「センター」という。)を運営することに関し必要な事項を定めるものとする。
(支援対象)
第2条 センターにおける支援の対象者(以下「ケース」という。)は、市の住民基本台帳に記録されている(市の住民基本台帳に記録できない特別な事情があると市長が認める場合であって、公簿等で市内に居住していることが明らかな場合を含む。)全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。
(業務の内容)
第3条 センターが行う業務は、次のとおりとする。
(1) 法第10条の2第2項各号に規定する業務
(2) 母子保健法第22条第1項各号に規定する事業
(3) 子ども及びその家庭並びに妊産婦等の福祉に関する関係機関との連絡調整
(4) 前3号に掲げるほか、子ども及びその家庭並びに妊産婦等の福祉に関し、市長が必要であると認める業務
(実施体制)
第4条 センターにセンター長を置き、センターの業務を掌理し、統括支援員、子ども家庭支援員、保健師その他のセンターの業務を行う職員を指揮監督する。
2 センター長は、健康福祉部長をもって充てる。
3 センター長に事故あるとき、又は欠けたときは、前条に定める業務を所管する課の課長のうち、センター長が指名する者がその職務を代理する。
4 センターに統括支援員を置き、センター長のもとで、母子保健部門及び児童福祉部門の連携を図り、合同ケース会議の運営、関係機関との連絡調整等の事務面での業務マネジメントを行う。
5 センターにサポートプラン担当者を置き、統括支援員とともに合同ケース会議の運営を行うほか、母子保健部門及び児童福祉部門の連携を図り、支援対象者との面談等の支援及びサポートプランの作成、進捗管理等を行う。
(合同ケース会議)
第5条 母子保健部門及び児童福祉部門が連携した一体的な支援が必要と思われるケースについて、各ケースの情報や課題を共有し、当該ケースへの支援方針の検討、決定等を行うため、合同ケース会議を開催する。
2 合同ケース会議は、統括支援員、サポートプラン担当者のほか、母子保健部門及び児童福祉部門の職員が参加する。
(サポートプラン)
第6条 サポートプランには、解決すべき課題、作成対象者の意向に対し母子保健部門及び児童福祉部門が連携して行う支援の種類及び内容、サポートプランの見直しの時期等を記載する。
2 サポートプランは、定期的にケースの変化、支援の利用状況等について、合同ケース会議等で検討したうえで、支援内容の追加及び変更を行う。
(業務の委託)
第7条 第3条に規定する業務について、適切、公正及び中立かつ効率的に実施することができると認めた法人、団体等(以下「団体」という。)に、その一部を委託することができる。
2 市長は、前項の規定により業務を委託した団体と密に連携を図るものとする。
2 前項の規定により個人情報の提供を受けた団体は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び市が定める情報セキュリティポリシーの規定に従い、個人情報の保護に万全を期するとともに、適切に取り扱わなければならない。
(関係機関等との連携)
第9条 市長及び第7条第1項の規定により業務の委託を受けた団体は、児童相談所、民生委員・児童委員、教育委員会、警察、特定非営利活動法人等の関係機関に対してセンターの周知を図るとともに、連携を密にし、センターの業務が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(秘密保持)
第10条 センターの業務に従事する者は、子ども及びその家庭並びに妊産婦等への対応に十分配慮し、個人情報保護法の規定に基づき個人情報の保護に万全を期するとともに、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(加東市家庭児童相談室設置要綱及び加東市子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 加東市家庭児童相談室設置要綱(平成18年加東市告示第30号)
(2) 加東市子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱(令和2年加東市告示第24号)