○加東市養育支援訪問事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童の養育について支援が必要である家庭又は妊婦のいる家庭のうち、保護者の養育を支援することが特に必要な家庭に対し、その養育が適切に行われるよう保健師、子ども家庭支援員等による養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象者は、市の住民基本台帳に記録されている者(市の住民基本台帳に記録できない特別な事情があると市長が認める場合であって、公簿等で市内に居住していることが明らかな者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する家庭に属するものとする。
(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭
(2) 若年、妊婦健康診査未受診、望まない妊娠等の事情により、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする妊婦のいる家庭
(3) 出産後おおむね1年程度の養育者が育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安、孤立感等を抱える家庭
(4) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にあり、虐待のおそれ又はそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(5) 公的な支援につながっていない児童で、乳幼児健康診査等の谷間にある児童又は3歳児から5歳児までで保育所、幼稚園等に通っていない児童のいる支援が必要と認められる家庭
(6) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が事業による支援が必要と認める家庭
(事業の内容)
第3条 事業は、必要と認められる家庭を訪問し、次に掲げる支援を実施する。
(1) 育児相談
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第18条に規定する低体重児又は多胎の乳児に係る育児指導又は栄養指導
(3) 養育者における身体的又は精神的な悩みに対する相談又は指導
(4) 育児に係る若年の養育者等に対する相談又は指導
(5) 児童の自立に向けた養育相談又は養育指導
(6) 児童の発達相談
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援
(支援計画の作成)
第4条 市長は、必要に応じて関係機関からの情報収集等を行い、当該家庭の養育状況を把握し、支援の必要があると認めるときは、支援を決定し、支援計画を作成するものとする。
2 市長は、前項の規定により支援計画を作成した家庭について、その家庭に属する者のうち市長が適当と認めたもの(以下「支援決定者」という。)に対し、次に掲げる事項を記載した文書により通知するものとする。
(1) 支援の内容
(2) 派遣の期間及び時間
(3) その他市長が必要と認める事項
(支援の方法)
第5条 市長は、前条第1項の規定により支援を決定した家庭に保健師、子ども家庭支援員等を派遣することで支援を行うものとする。
2 前項に規定する派遣は、加東市の休日を定める条例(平成18年加東市条例第2号)第2条に規定する市の休日を除いた日の、午前9時から午後5時までの間に行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 第2条に規定する事業の対象者に該当しなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により支援の決定を取り消したときは、その理由を記載した文書により、当該支援決定者に通知するものとする。
(費用負担)
第7条 第3条各号に掲げる支援に係る事業の対象者の費用負担は、無料とする。
(事業の委託)
第8条 事業の一部を適切な事業の運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託できるものとする。
2 市長は、前項の規定により事業を委託した受託者と密に連携を図るものとする。
2 前項の規定により個人情報の提供を受けた受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び市が定める情報セキュリティポリシーの規定に従い、個人情報の保護に万全を期するとともに、適切に取り扱わなければならない。
(関係機関等との連携)
第10条 市長及び第8条第1項の規定により事業の委託を受けた受託者は、児童相談所、民生委員・児童委員、教育委員会、警察、特定非営利活動法人等の関係機関と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(秘密保持)
第11条 事業に従事する者は、事業の対象者及びその家庭への対応に十分配慮し、個人情報保護法の規定に基づき個人情報の保護に万全を期するとともに、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(加東市育児支援家庭訪問事業実施要綱の廃止)
2 加東市育児支援家庭訪問事業実施要綱(平成20年加東市告示第62号)は、廃止する。