○加東市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、家事、育児等に対して不安や負担を抱える18歳未満の児童のいる子育て家庭又は妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭を訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事、育児等を支援する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、家庭や育児環境を整え、虐待のリスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人等(以下「受託者」という。)に委託できるものとする。

(支援の内容)

第3条 事業において、家事、育児等の支援を行う者(以下「訪問支援員」という。)が提供する支援は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。

(1) 家事支援に関すること。

 食事の準備

 衣類の洗濯又は補修

 住居等の清掃又は整理整頓

 生活必需品の買物の代行及びサポート

 その他必要な家事援助

(2) 育児・養育支援に関すること。

 児童の授乳

 児童の沐浴

 児童のおむつ交換

 児童及び保護者の健診又は受診の付添い

 その他必要な育児・養育援助

(3) 子育て等に関する不安及び悩みの傾聴、相談及び助言。ただし、保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容は除く。

(4) 市の母子保健施策、子育て支援施策等に関する情報提供

(5) 支援対象者及び児童の状況及び養育環境の把握並びに市長への報告

(対象家庭)

第4条 事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、市の住民基本台帳に記録されている者(市の住民基本台帳に記録できない特別な事情があると市長が認める場合であって、公簿等で市内に居住していることが明らかな者を含む。)が属する家庭であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれがある家庭

(2) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にある児童がおり、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる家庭及びそれに該当するおそれがある家庭

(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦がいる家庭及びそれに該当するおそれがある家庭

(4) その他市長が特に支援が必要と認める家庭

(訪問支援員の要件)

第5条 訪問支援員は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者であることとする。

(1) 子育て経験者、ヘルパー等、第3条に規定する支援を適切に実行する能力を有する者

(2) 次の欠格事由のいずれにも該当しない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者及びその他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

(3) 市長が適当と認める研修を修了した者

(訪問支援の留意事項)

第6条 訪問支援の実施に当たっては、次のことに留意することとする。

(1) 受託者及び訪問支援員は、対象家庭への対応及び個人情報の保護について十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た家庭等の情報を漏らしてはならない。

(2) 受託者及び訪問支援員は、訪問した家庭が家事、育児等の支援以外の支援も必要であると考えられる場合には、市に連絡し、必要な支援に適切に繋ぐよう努めること。なお、この場合において業務上知り得た情報を市と共有することについては、前号の正当な理由に当たるものである。

(3) 訪問支援員は、常に市又は受託者が発行する身分証明書を携帯する等、市又は受託者からの訪問者であることを明らかにすること。

(4) 市又は受託者は、研修等の実施により常に訪問支援員の質の向上に努めること。

(5) 受託者は、事業実施中の事故に備え賠償責任保険に加入すること。また、事業実施中に事故が生じた場合には、速やかに市長に報告するものとし、事故の発生及び再発の防止に努めること。

(訪問時間及び訪問基準)

第7条 事業は、加東市の休日を定める条例(平成18年加東市条例第2号)第2条に規定する市の休日を除く日で、次に掲げる時間及び基準により利用できるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 訪問時間 午前9時から午後5時までとする。

(2) 訪問基準 1日につき1回2時間以内とし、利用開始日から起算して1年間で最大24回を限度とする。

(支援の申請等)

第8条 対象家庭に属する者のうち支援を希望する者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び連絡先電話番号

(2) 希望する支援の内容

(3) 支援を希望する期間及び時間

(4) 支援を希望する理由

(5) 世帯構成

(6) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、必要に応じて関係機関から情報集約等を行うことにより当該家庭の養育状況を把握し、支援の必要があると認めるときは、支援を決定し、支援計画を作成するものとする。

3 前項の規定により支援を決定したときは、次の掲げる事項を記載した文書により、当該申請者に通知するものとする。

(1) 支援の対象となる児童(以下「支援対象児童」という。)の保護者又は支援の対象となる妊婦(以下「保護者等」という。)の氏名及び住所

(2) 支援対象児童の氏名及び生年月日(支援対象児童がいない場合は省略する。)

(3) 支援の理由

(4) 受託者の名称及び所在地(事業を委託していない場合は省略する。)

(5) 支援の内容

(6) 支援を提供する期間

(7) その他市長が必要と認める事項

4 第1項の規定による申請のうち、支援の必要がないと認めるものについては、申請を却下する理由を記載した文書により、当該申請者に通知するものとする。

(支援の利用勧奨等)

第9条 市長は、対象家庭のうち、前条第1項の規定による申請がなされないものについて、当該事業の利用勧奨を口頭による通告又は次に掲げる事項を記載した文書による通知を、当該家庭に属する保護者等に対して行うことができるものとする。

(1) 保護者等の氏名及び住所

(2) 支援対象児童の氏名及び生年月日(支援対象児童がいない場合は省略する。)

(3) 主な支援の内容

(4) 支援が必要な理由

(5) 支援が必要な期間

(6) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項に規定する利用勧奨を行ったにもかかわらず、当該事業を利用することが著しく困難な場合であって、第1条の目的のために第3条に規定する支援が必要であると認めるときは、児童福祉法第21条の18第2項の規定により、職権により支援に係る措置を決定し、支援計画を作成するものとする。

3 市長は、前項の規定により職権による支援に係る措置を決定したときは、子育て世帯訪問支援事業措置決定通知書(様式第1号)により、当該保護者等に通知するものとする。

(支援の方法)

第10条 市長は、第8条第2項又は前条第2項の規定により支援計画を作成した家庭の保護者等(以下「利用者」という。)に対し、次に掲げる事項を記載した文書により当該支援計画の内容を通知するものとする。

(1) 支援の内容

(2) 訪問支援員を派遣する期間及び時間

(3) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項に規定する通知をした家庭に訪問支援員を派遣して支援を行うものとする。

(措置の解除)

第11条 市長は、第9条第2項の規定により職権による支援に係る措置を決定した利用者又は支援対象児童に支援を提供する期間の満了前に、支援の提供理由の消滅、転出、死亡等によって職権による支援に係る措置を解除したときは、子育て世帯訪問支援事業措置解除通知書(様式第2号)により、当該利用者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により措置を解除した事業を委託しているときは、その旨を記載した文書により、受託者に通知するものとする。

(利用の辞退)

第12条 第8条第2項の規定による支援の決定を受けた利用者が事業の利用を辞退しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 利用者の住所、氏名及び連絡先電話番号

(2) 利用を辞退する日

(3) 辞退する理由

(4) その他市長が必要と認める事項

(利用の取消し)

第13条 市長は、第8条第2項の規定による支援の決定を受けた利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支援の決定を取り消すものとする。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 前条の規定による届出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により支援の決定を取り消したときは、取消日及び取消理由を記載した文書により当該利用者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により取り消した事業を委託しているときは、その旨を記載した文書により、受託者に通知するものとする。

(委託による事業の実施に関する必要事項)

第14条 委託により事業を行う場合における委託内容、実績報告の方法、秘密保持その他必要な事項は、当該委託に係る契約において定める。

(費用負担)

第15条 利用者は、事業の利用に要した費用の一部(以下「利用者負担額」という。)別表に定めるとおり負担しなければならない。

2 利用者は、利用者負担額とは別に、食材料費、光熱水費、買い物等に要する交通費その他支援に係る実費を負担するものとする。

3 利用者は、その利用する事業が受託者により行われているときは、利用者負担額を当該受託者に支払うものとする。

(費用負担の減免)

第16条 市長は、第9条第1項の規定により職権による支援に係る措置を決定した場合は、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委託先における個人情報の取扱い)

第17条 市長は、第2条の規定により事業を委託した受託者に対し、第3条に定める支援を実施するため当該支援に関する個人情報を、文書又は電磁的記録媒体により、提供することができる。

2 前項の規定により個人情報の提供を受けた受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び市が定める情報セキュリティポリシーの規定に従い、個人情報の保護に万全を期するとともに、適切に取り扱わなければならない。

(関係機関等との連携)

第18条 市長及び第2条の規定により事業の委託を受けた受託者は、児童相談所、民生委員・児童委員、教育委員会、警察、特定非営利活動法人等の関係機関と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(秘密保持)

第19条 事業に従事する者は、事業の対象者及びその家庭への対応に十分配慮し、個人情報保護法の規定に基づき個人情報の保護に万全を期するとともに、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

世帯区分

利用者負担(1時間当たり)

生活保護世帯

0円

住民税非課税世帯

300円

住民税所得割課税額が77,101円未満の世帯

600円

その他世帯

1,500円

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加東市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第82号

(令和6年4月1日施行)