○加東市保育所等環境改善支援事業補助金交付要綱

令和6年6月12日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)において、性被害防止対策に係る設備の購入や更新に必要な費用に対して交付する加東市保育所等環境改善支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、性被害防止対策を行う保育所等の設置者とする。

(対象事業の内容等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)の内容は、保育所等において性被害防止対策を図るために必要なパーテーション、簡易扉、簡易更衣室等の設置又はカメラ、人感センサーライト等の設備の購入若しくは更新とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象事業を実施するために必要な需用費(印刷製本費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料並びに備品購入費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次項の補助基準額と補助対象経費を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較し、少ない方の額に4分の3を乗じて得た額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 補助基準額は、1施設当たり10万円とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 交付申請者の所在地、名称及び代表者職氏名並びに施設名

(2) 補助金の交付申請額及びその内訳

(3) 対象事業の着手予定年月日及び完了予定年月日

(4) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書の提出に当たり、交付申請者は、次に掲げる文書を添付しなければならない。

(1) 対象事業に係る収入及び支出が確認できる書類

(2) 購入を予定している物品等の名称、金額等が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その内容の審査をし、適当であると認めるときは、予算の範囲内で、補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)し、交付決定をした額及び交付条件を記載した文書により、当該交付申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査をし、適当でないと認めるときは、補助金の不交付を決定し、不交付の理由を記載した文書により、当該交付申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具その他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

2 市長は、交付決定者が市長の承認を受けて対象事業に係る財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

3 性被害防止対策を図るために、カメラを設置する場合にあっては、特定の個人を識別することができる映像又は画像(以下「映像等」という。)を取得するときは、当該映像等は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報に該当するため、同法の規定を遵守するものとし、こどもや来訪者等が防犯のためにカメラにより撮影されていることを容易に認識できる状態で設置するとともに、カメラが作動中であること及び撮影した映像等を警察等に提供する場合があることを設置場所等に掲示するものとする。

4 対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

5 交付決定者は、対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。ただし、対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、本文に規定する期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するいずれか遅い日まで保管しなければならない。

(変更申請)

第9条 交付決定者が、第6条第1項に規定する申請の内容を変更する場合は、次に掲げる事項を記載した申請書を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 交付決定者の所在地、名称及び代表者職氏名並びに施設名

(2) 補助金の変更交付申請額、変更内容及びその理由

(3) 対象事業の着手予定年月日及び完了予定年月日

(4) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書の提出に当たり、交付決定者は、次に掲げる文書を添付しなければならない。

(1) 対象事業に係る収入及び支出が確認できる書類

(2) 変更交付申請額の積算根拠を確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(変更決定)

第10条 市長は、前条第1項の規定による変更申請があった場合において、その変更内容及びその理由並びに当該申請に係る書類の内容の審査をし、適当であると認めるときは、予算の範囲内で、変更して補助金を交付することを決定(以下「変更交付決定」という。)し、変更交付決定をした額及び交付条件を記載した文書により、当該交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査により、適当でないと認めるときは、変更を承認しない理由を記載した文書により、当該交付決定者に通知するものとする。

(対象事業の中止)

第11条 交付決定者は、対象事業の完了前にその事業を中止しようとするときは、事前に市長と協議するものとする。

2 交付決定者は、前項の協議が整ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 交付決定者の所在地、名称及び代表者職氏名並びに施設名

(2) 対象事業の中止の日及びその理由

(3) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、前項の申請に対し、対象事業の中止決定日を記載した文書により、当該交付決定者へ通知するものとする。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、対象事業が完了し、又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、次に掲げる事項を記載した実績報告書を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 交付決定者の所在地、名称及び代表者職氏名並びに施設名

(2) 補助金の実績額及びその内訳

(3) 対象事業の着手年月日及び完了年月日

(4) その他市長が必要と認める事項

2 前項の実績報告書の提出に当たり、交付決定者は、次に掲げる文書を添付しなければならない。

(1) 補助対象経費の領収書の写し又は事業者に対し補助対象経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類の写し

(2) 納品書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合で、当該実績報告に係る書類の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定者に対し、補助金の交付確定額を記載した文書により、通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額(第10条第1項の規定により変更した場合は、変更交付決定額)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条に規定する補助金の額の確定を行った後に、交付決定者から提出される請求書により補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 法令又はこの告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、次に掲げる事項を記載した文書により、当該交付決定者に通知するものとする。

(1) 交付決定を取り消した額

(2) 交付決定を取り消した後の交付決定額

(3) 交付決定を取り消した理由

(4) その他市長が必要と認める事項

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、返還を命じる額及び返還期限を記載した文書により、補助金の返還を命じるものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。

加東市保育所等環境改善支援事業補助金交付要綱

令和6年6月12日 告示第93号

(令和6年6月12日施行)