○加東市私立保育所等子育て支援カウンセラーモデル事業補助金交付要綱
令和6年6月25日
告示第98号
(目的)
第1条 この告示は、市内の私立認可保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)への障害児等の受入れを支援するため、加東市私立保育所等子育て支援カウンセラーモデル事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、保育士等の負担軽減、保育の質向上並びに保育所等の相談支援体制の整備及び拡充とともに、保育所等に通う保護者の子育ての悩みや不安について相談できる機会と場所を提供し、保護者が安心して子育てできる支援体制の整備を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、子育て支援カウンセラーを配置する保育所等の設置者とする。
(事業の内容等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)の内容は、子育て支援カウンセラーが保育所等において、障害児等の理解や支援方法、発達を促す保育内容等について保育士等に対する助言指導を実施するほか、子育ての悩みや不安を感じている保護者に対するカウンセリング等を行う事業であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 子育て支援カウンセラーとして配置する者は、臨床心理士、公認心理師その他市長が適当と認めた者であること。
(2) 子育て支援カウンセラーによる専門的な助言を適切に保育計画へ反映させ、継続的に保育士等や保護者を支援するため、年12回以上相談を実施すること。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、子育て支援カウンセラーの配置に係る報酬、謝金、給料、職員手当等、旅費、委託料その他市長が必要と認めたものとする。ただし、他の国又は県の補助金の補助を受ける場合は補助対象経費としない。
(補助金の額)
第5条 この補助金の額は、補助対象経費の実支出額とし、1施設当たり19万2,000円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、補助金の対象となる施設について1回に限る。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 交付申請者の所在地、名称及び代表者職氏名並びに施設の名称
(2) 補助金の交付申請額及びその内訳
(3) 対象事業の着手予定日及び完了予定日
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書の提出に当たり、交付申請者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 子育て支援カウンセラーとして配置する者の氏名、臨床心理士、公認心理師その他市長が適当と認めた者の資格の区分、事業の実施場所、実施日、対象者、必要な経費等を記した事業実施計画書
(2) 子育て支援カウンセラーに支払う報酬等の額が分かる書類
(3) 臨床心理士、公認心理師その他市長が適当と認めた者の資格を有することが分かる書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その内容の審査をし、適当であると認めるときは、予算の範囲内で、補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)し、交付決定をした額及び交付条件を記載した書類により、当該交付申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査をし、適当でないと認めるときは、補助金の不交付を決定し、不交付の理由を記載した書類により、当該交付申請者に通知するものとする。
(変更申請)
第8条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が第6条第1項に規定する交付申請の内容を変更する場合は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に速やかに提出しなければならない。ただし、別に定める軽微な変更については、この限りではない。
(1) 交付決定者の所在地、名称及び代表者職氏名並びに施設の名称
(2) 補助金の変更交付申請額、変更内容及びその理由
(3) 対象事業の着手予定年月日及び完了予定年月日
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書の提出に当たり、交付決定者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 第6条第2項第1号に定める変更後の事業実施計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
(変更決定)
第9条 市長は、前条第1項の規定による変更申請があった場合において、その変更内容及び理由並びに当該申請に係る書類の内容の審査をし、適当であると認めるときは、予算の範囲内で、変更して交付することを決定(以下「変更交付決定」という。)し、変更交付決定をした額及び交付条件を記載した書類により、当該交付決定者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査により、適当でないと認めるときは、変更を承認しない理由を記載した書類により、当該交付決定者に通知するものとする。
(事業の中止)
第10条 交付決定者は、対象事業の完了前にその事業を中止しようとするときは、事前に市長と協議するものとする。
2 交付決定者は、前項の協議が整ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 交付決定者の所在地、名称及び代表者職氏名並びに施設の名称
(2) 中止の日及びその理由
(3) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、前項に規定する申請があったときは、対象事業の中止決定日を記載した書類により、当該交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、対象事業が完了し、又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、次に掲げる事項を記載した実績報告書を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 交付決定者の所在地、名称及び代表者職氏名並びに施設の名称
(2) 補助金の実績額及びその内訳
(3) 対象事業の着手年月日及び完了年月日
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項の実績報告書の提出に当たり、交付決定者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 実施日、対象者及び実施概要が分かる年間実施記録
(2) 対象事業の実施にかかった経費の明細及びその支払いを証する領収書等の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告を受けた場合で、その内容の審査をし、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付確定額を記載した書類により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条第1項の規定による補助金の額の確定を行った後に、交付決定者から提出される請求書により補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令又はこの告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、次に掲げる事項を記載した書類により、当該交付決定者に通知するものとする。
(1) 交付決定を取り消した額
(2) 交付決定を取り消した後の交付決定額
(3) 交付決定を取り消した理由
(4) その他市長が必要と認める事項
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、返還を命じる額及び返還期限を記載した書類により、補助金の返還を命じるものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。