○加東市特別支援教育就学奨励費に関する規則

令和6年5月27日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨にのっとり、加東市立小学校、中学校又は義務教育学校(以下「学校」という。)の特別支援学級等に在籍する児童又は生徒の保護者の負担能力の程度に応じ、教育に係る費用の一部を支給することにより、当該児童及び生徒の保護者の経済的負担を軽減し、もって特別支援教育における教育の普及奨励を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条に規定する学齢児童のうち、法第72条に規定する特別支援学校に在籍している児童を除いた者をいう。

(2) 生徒 法第18条に規定する学齢生徒のうち、法第72条に規定する特別支援学校に在籍している生徒を除いた者をいう。

(3) 保護者 児童及び生徒の親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

(4) 奨励費 学校の特別支援学級等に在籍する児童又は生徒の教育に係る費用の一部を支給する特別支援教育就学奨励費をいう。

(5) 学校徴収金 学校での学校教育活動に必要な経費としての教材購入費その他保護者から徴収する費用をいう。

(支給対象者)

第3条 奨励費の支給対象となる者は、市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒の保護者とする。

(1) 学校の特別支援学級に在籍する者

(2) 学校の通常の学級に在籍し、かつ、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3の表に掲げる障害の程度のいずれかに該当する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する保護者は、支給対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(奨励費の種類)

第4条 奨励費の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新入学児童生徒学用品・通学用品費

(2) 学用品・通学用品費

(3) 修学旅行費

(4) 校外活動費

(5) オンライン学習通信費

(6) 通学費

(奨励費の額等)

第5条 前条各号に掲げる奨励費の額は、予算の範囲内で加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

2 奨励費の額の算定は、文部科学大臣が定めるところにより算定した保護者の属する世帯全員の収入の額に対する生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額の割合に応じて行うものとする。この場合において、支給される奨励費の種類は、次の各号に掲げる世帯の需要額の割合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 世帯の需要額の1.5倍未満(支弁区分1) 新入学児童生徒学用品・通学用品費、学用品・通学用品費、修学旅行費、校外活動費、オンライン学習通信費及び通学費

(2) 世帯の需要額の1.5倍以上2.5倍未満(支弁区分2) 新入学児童生徒学用品・通学用品費、学用品・通学用品費、修学旅行費、校外活動費及び通学費

(3) 世帯の需要額の2.5倍以上(支弁区分3) 通学費

(奨励費の申請)

第6条 奨励費の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、年度ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を別に定める期日までに教育委員会へ提出しなければならない。

(1) 申請者の情報(氏名、生年月日、住所等)

(2) 対象児童又は生徒の情報(氏名、生年月日、学校名等)

(3) 世帯の状況

(4) 申請内容を審査するために、教育委員会が世帯の住民基本台帳の記録及び就学援助費の認定状況について調査することに同意する旨

2 前項に規定する申請に当たり、申請者は、次に掲げる文書を添付しなければならない。

(1) 収入額・需要額調書

(2) 申請者が市の住民基本台帳に記録されていることが分かる文書

(3) 障害者手帳の写し又は療育手帳の写し(学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する場合に限る。)

(4) 前3号に定める文書のほか、申請内容を審査するために教育委員会が必要と認めるもの

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会が当該申請者について同項第1号及び第2号に掲げる文書において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、同項第1号及び第2号に規定する文書の添付を省略することができる。

(奨励費の支弁区分の決定及び通知)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容について審査を行い、支弁区分を決定する。

2 教育委員会は、前項の規定により奨励費の支弁区分を決定したときは、その旨を記載した文書により、速やかに当該申請者へ通知するものとする。

3 教育委員会は、第1項の審査をし、適当でないと認めるときは、奨励費の不支給の決定をし、その理由を記載した文書により、当該申請者に通知するものとする。

(奨励費の支給対象期間)

第8条 奨励費の支給対象期間は、原則として教育委員会が奨励費の支弁区分を決定した日の属する年度の4月1日から3月31日までとする。

(奨励費の支給)

第9条 教育委員会は、第7条第1項の規定により奨励費の支弁区分の決定を受けた保護者(以下「認定保護者」という。)が指定した口座に奨励費を支給するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、認定保護者は、奨励費の請求及び受領に関し、対象児童又は生徒が属する学校の校長に委任し、現物支給その他教育委員会が適当と認める方法に変更するものとする。

(1) 認定保護者が支給される金銭を紛失し、浪費し、又は目的外に使用するおそれがあると認められるとき。

(2) 認定保護者が学校徴収金を滞納したとき。

(異動の届出)

第10条 認定保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、異動内容及び理由を記載した文書により、速やかに教育委員会へ届け出なければならない。

(1) 第7条第1項の規定による支弁区分の決定により、奨励費の対象となった児童又は生徒(以下「対象児童又は生徒」という。)が他の学校に転学したとき。

(2) 対象児童又は生徒が市外へ転出したとき。

(3) 対象児童又は生徒が死亡したとき。

(4) 対象児童又は生徒が学校教育法施行令第22条の3の表に掲げる障害の程度のいずれにも該当しなくなったとき。

(5) 奨励費の支給を必要としなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第6条第1項の申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(奨励費の支給取消し)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに奨励費の支給を取り消すものとする。

(1) 前条第2号から第5号までに掲げる場合において同条に規定する届出があったとき。

(2) 前条第2号から第5号までに掲げる場合に該当すると認めたとき。

(3) 認定保護者が申請内容を偽りその他不正の手段により奨励費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により奨励費の支給を取り消したときは、次に掲げる事項を記載した文書により、当該保護者に通知するものとする。

(1) 認定保護者の情報(氏名、住所等)

(2) 対象児童又は生徒の情報(氏名、学校名、支弁区分等)

(3) 奨励費の支給を取り消した理由

(奨励費の返還)

第12条 教育委員会は、前条第1項の規定により奨励費の支給を取り消した認定保護者に対し、既に支給した額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

加東市特別支援教育就学奨励費に関する規則

令和6年5月27日 教育委員会規則第2号

(令和6年5月27日施行)