○加東市定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱

令和6年7月16日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、定額減税しきれないと見込まれる所得水準の者に対して給付する定額減税補足給付金(調整給付)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 調整給付金 市が支給する定額減税補足給付金(調整給付)をいう。

(2) 基準日 令和6年1月1日をいう。

(3) 支給対象者 次条に規定する者をいう。

(4) 積極支給対象者 支給対象者のうち、公金口座(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による登録に係る口座をいう。第11条第1号において同じ。)に登録している者をいう。

(支給対象者)

第3条 調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、基準日において市の住民基本台帳に記録されている者(市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。以下同じ。)とする。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)

 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者

 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分個人住民税所得割の額

2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。

3 第1項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)及び同項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まないものとする。

(支給対象としない者)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、調整給付金を支給しない。

(1) 前条第1項第1号において、令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者

(2) 前条第1項第2号において、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者

(3) 令和6年1月2日以後に死亡した者(次のいずれかに該当する者を除く。)

 積極支給対象者で、第6条第2項に規定する市長が別に定める日の翌日以後に死亡したもの

 積極支給対象者で、第6条第2項に規定する市長が別に定める日までに同項の規定による受取口座を変更する届出を行ったもの

 積極支給対象者を除く支給対象者で、第7条第1項又は第2項の規定により調整給付金の申請を行ったもの

(支給額)

第5条 第3条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げた額)とする。

(1) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)

 第3条第1項第1号アに掲げる額

 第3条第1項第1号イに掲げる額

(2) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)

 第3条第1項第2号アに掲げる額

 第3条第1項第2号イに掲げる額

2 前項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月3日とする。

3 事務処理基準日以後に生じた第1項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。ただし、当該修正等により調整給付金の支給対象者でなくなった場合は、この限りではない。

(積極支給対象者への通知等)

第6条 市長は、積極支給対象者に対し、次に掲げる事項を記載した調整給付金支給確認書(以下「確認書」という。)により通知を行うものとする。

(1) 積極支給対象者の氏名及び住所

(2) 調整給付金の支給額及び算出式

(3) 支給日

(4) 受取口座

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の通知を受けた積極支給対象者が確認書に記載された受取口座を変更する場合は、次に掲げる事項を記載した確認書に、変更後の受取口座を確認できる書類の写しを添付し、市長が別に定める日までにそれらを市長に提出することにより届出を行うものとする。

(1) 積極支給対象者の氏名、住所及び連絡先電話番号

(2) 変更後の受取口座

(3) その他市長が必要と認める事項

3 第1項の通知を受けた積極支給対象者が調整給付金の受給を辞退する場合は、市長が別に定める日までにその意思を明記した文書(以下「受給辞退の届出書」という。)を市長に提出することにより届出を行うものとする。

4 市長は、第2項及び前項の規定による届出の際、公的身分証明書の写しを提出させることにより、積極支給対象者の本人確認を行うものとする。

(調整給付金の申請等)

第7条 調整給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した調整給付金申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出することにより申請を行うものとする。

(1) 申請者の氏名、住所、生年月日及び連絡先電話番号

(2) 受取口座

(3) 調整給付金の申請に係る誓約事項を誓約し、及び同意事項に同意する旨

(4) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、市長から確認書が送付された申請者は、次に掲げる事項を記載した確認書を市長に提出することにより申請を行うものとする。

(1) 申請者の氏名、住所及び連絡先電話番号

(2) 受取口座

(3) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、第1項及び前項の規定による申請の際、必要に応じて次に掲げる書類を申請者に提出させることができる。

(1) 受取口座を確認できる書類の写し

(2) 源泉徴収票、確定申告書、納税通知書、特別徴収税額通知書等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

4 第2項に規定する申請の際、確認書に記載された住所と現住所が異なる場合は、申請者は、次に掲げる事項を記載した調整給付金支給決定通知書送付先変更届(以下「送付先変更届」という。)を市長に提出するものとする。

(1) 申請者の氏名、生年月日及び連絡先電話番号

(2) 変更後の住所

5 市長は、第1項第2項及び前項の規定による申請又は届出の際、公的身分証明書の写しを提出させることにより、申請者の本人確認を行うものとする。

(申請の期限)

第8条 前条第1項及び第2項の規定による申請の期限は、令和6年10月31日とする。

(代理による届出又は申請)

第9条 積極支給対象者及び申請者(以下「申請者等」という。)に代わり、代理人として第6条若しくは第7条の規定による届出若しくは申請又は調整給付金の受給を行うことができる者は、次の各号に掲げる者に限る。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(2) 親族その他の平素から申請者等本人の身の回りの世話をしている者で、市長が特に認める者

2 市長は、前項に規定する代理人による届出又は申請の際、申請者等及び代理人の公的身分証明書の写しを提出させることにより、申請者等及び代理人の本人確認を行うものとする。

3 代理人が申請書若しくは確認書(以下「申請書等」という。)、受給辞退の届出書若しくは送付先変更届の提出をするとき又は調整給付金を受給するときは、申請書等、受給辞退の届出書又は送付先変更届の委任欄に代理人の氏名、住所及び生年月日、代理人と申請者等との関係、申請者等から代理人に委任する内容並びに申請者等の署名を記載するものとする。ただし、第1項第1号の法定代理人については、公的身分証明書の写しの提出により当該代理人の本人確認ができる場合に限り、申請者等から代理人に委任する内容の記載を省略できるものとする。

(支給の決定)

第10条 市長は、別に定める日までに第6条第2項又は第3項の規定による届出がないときは、速やかに調整給付金の支給を決定し、積極支給対象者に対し調整給付金を支給するものとする。

2 市長は、第7条第1項又は第2項の規定により提出された申請書等を受理した場合は、速やかに内容を確認し、調整給付金の支給を決定したときは、支給を決定した申請者等に、次に掲げる事項を記載した文書によりその旨を通知し、調整給付金を支給するものとする。

(1) 調整給付金の支給を決定した申請者等の氏名

(2) 支給決定金額

(3) 支給日

(4) 振込口座

(5) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、前項の規定による確認の結果、調整給付金の不支給を決定したときは、不支給を決定した申請者等にその理由を記載した文書により、その旨を通知するものとする。

(支給の方式)

第11条 調整給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。ただし、第3号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないことその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限る。

(1) 公金口座振込方式 第6条第1項により通知した受取口座に振り込む方式

(2) 口座振込方式 前条第2項により通知した振込口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 市の窓口で現金を交付することにより支給する方式

(支給等に関する周知)

第12条 市長は、この事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請書等提出の方法、申請書等の提出期限等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条の申請期限までに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第10条第2項の規定による内容確認を行った後、申請書等の不備があり、確認に努めたにもかかわらず、申請書等の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給決定ができなかったときは、当該申請書等は取り下げられたものとみなす。

(支給決定の取消し)

第14条 市長は、第10条第1項又は第2項の規定による調整給付金の支給の決定(以下「支給決定」という。)を行った後若しくは調整給付金を支給した後に、支給対象者の要件に該当しなくなった者、第6条第3項の規定により受給辞退の届出を行った者又は偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対し、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、支給決定を行った後、振込不能等があり、確認に努めたにもかかわらず、別に定める日までに第6条第1項又は第10条第2項の規定により通知した口座の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 市長は、第1項及び前項の規定により支給決定を取り消したときは、次に掲げる事項を記載した文書により通知するものとする。

(1) 支給決定を取り消した額

(2) 支給決定を取り消した後の支給決定額

(3) 支給決定を取り消した理由

(4) その他市長が必要と認める事項

(調整給付金の返還)

第15条 市長は、前条第1項の規定により調整給付金の支給を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について、既に調整給付金を支給しているときは、期限を定めて、次に掲げる事項を記載した文書により、その返還を命じるものとする。

(1) 返還を命じる額

(2) 返還期限

(3) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申し立てがなされ、当該給付を支給する場合は、調整給付金の返還を命じるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第16条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。

(準備行為)

3 調整給付金の金額の算定、支給対象者への通知その他必要な行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

加東市定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱

令和6年7月16日 告示第105号

(令和6年7月16日施行)