○加東市男女共同参画推進ネットワーク会議設置要綱

令和6年8月15日

告示第113号

(設置)

第1条 加東市男女共同参画プラン(以下「男女共同参画プラン」という。)に基づき、市における男女共同参画を総合的に推進するため、加東市男女共同参画推進ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ネットワーク会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 男女共同参画プランに関する施策の総合的な推進に関すること。

(2) 男女共同参加プランに関する施策の関係部署間の総合調整に関すること。

(3) 男女共同参画プランに関する外部機関による事業評価の共有に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、男女共同参画プランに関し、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 構成員は、別表に掲げる課等及び社会福祉法人加東市社会福祉協議会の職員とする。

2 座長は、市民協働部人権協働課長の職にある者をもって充てる。

3 副座長は、市民協働部人権協働課副課長の職にある者をもって充てる。

4 座長は、ネットワーク会議を代表し、総括する。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときには、その職務を代理する。

6 構成員のうち、男女いずれか一方の数が、その総数の10分の3以上になるように努めるものとする。

(会議)

第4条 ネットワーク会議の会議(以下「会議」という。)は、年1回開催する。ただし、市長が目的を達成するために必要と認める場合は、この限りではない。

2 会議は、座長が招集し、その議長となる。

3 座長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ意見等を求めることができる。

(庶務)

第5条 ネットワーク会議の庶務は、市民協働部人権協働課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

秘書広報課

まちづくり政策部人事課

総務財政部防災課

市民協働部保険医療課

市民協働部人権協働課

健康福祉部福祉総務課

健康福祉部社会福祉課

健康福祉部高齢介護課

健康福祉部健康課

産業振興部商工観光課

委員会事務局

教育委員会事務局教育振興部生涯学習課

教育委員会事務局教育振興部中央図書館

教育委員会事務局こども未来部学校教育課

教育委員会事務局こども未来部発達サポートセンター

教育委員会事務局こども未来部こども教育課

加東市男女共同参画推進ネットワーク会議設置要綱

令和6年8月15日 告示第113号

(令和6年8月15日施行)

体系情報
第9編 厚生/第2章 人権擁護
沿革情報
◆ 令和6年8月15日 告示第113号