○加東市新型コロナ予防接種業務実施要綱
令和6年8月30日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、高齢者等を対象とした新型コロナ予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体及び公告)
第2条 この業務の実施主体は、加東市とする。
2 この業務は、予防接種の実施に関し協力する旨を承諾した加東市、西脇市、三木市、小野市、加西市及び多可町(以下「北播磨圏域」という。)内の医師又は医師の所属する医療機関(以下「医療機関等」という。)により行うこととし、当該予防接種を行う医師について、その氏名及び予防接種を行う主たる場所等を公告するものとする。
3 この業務を円滑に遂行するため、北播磨圏域内の各医師会の協力を得て、広域で行うものとする。
(対象者)
第3条 予防接種の対象者は、接種日において市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの又はヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの
(接種及び回数)
第4条 接種は個別接種により行うものとし、接種回数は、別に定める実施期間において、1人につき1回とする。
(予防接種を行う医師)
第5条 医療機関等は、北播磨圏域内各市町のいずれかに、予防接種に従事する医師の氏名を記載した申出書を提出するものとする。
(接種料等)
第6条 第3条に規定する対象者が医療機関等で接種を受けた場合は、市長は、その医療機関等に接種料を支払うものとする。
2 前項の接種料は、接種日の属する年度に市が一般社団法人小野市・加東市医師会と契約した当該予防接種の単価とする。
3 医療機関等は、接種料の請求書に当該接種に係る予診票を添付して、1箇月分を取りまとめ、翌月の10日までに市長に提出するものとする。
4 市長は、前項の規定により請求があった場合は、速やかに支払うものとする。
(北播磨圏域外での接種)
第7条 市長は、第3条に規定する対象者で北播磨圏域外での接種を希望する者のうち、接種理由がやむを得ない理由等により適当と認めた者については、接種医療機関の所在地の市町村長において予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第5条の規定による公告がなされた医師へ接種依頼をするものとする。
2 前項の規定により接種を行った医師は、接種完了報告書又は当該接種に係る予診票を市長に送付するものとする。
3 北播磨圏域外での接種に要した費用は、被接種者が支払うものとする。ただし、請求金額及び口座情報を記載した新型コロナ予防接種費助成金交付申請書兼請求書に被接種者が支払った額が分かるものを添付して市長に提出した者については、前条第2項に規定する額を上限に助成する。この場合、接種日が属する年度の翌年度の4月末日までに申請するものとする。
(助成金の交付決定の取消し)
第8条 市長は、前条第4項の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定を取り消した額及び理由を記載した文書により、当該交付決定者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて、返還を命じる額及び返還の期限を記載した文書により、その返還を命じるものとする。
(遵守事項)
第10条 医療機関等は、次のことを遵守しなければならない。
(1) 接種対象者の確認
(2) 予防接種の説明
(3) 予診(接種可能の決定)
(4) ワクチンの接種
(5) 接種済証の交付
(6) 接種後の保健指導
(7) 接種したワクチン名、接種量、ロットナンバー及び接種日の記録
(8) ワクチンの購入及び管理
(9) 市長及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する副反応報告
(10) その他予防接種業務を行うために必要なこと
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 予防接種を行う医師の申出その他必要な行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。